自動車保険/自動車事故の対応はこうする

後部座席もシートベルト、チャイルドシートで安心!(2ページ目)

2008年6月1日より後部座席のシートベルト着用が義務化されています。6歳未満の幼児については、チャイルドシートの使用が2000年から義務化となっています。これらの措置はどれほどの効果をもたらしているのでしょう。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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同乗者を巻き込んだり、車外へ投げ出されたりする危険性も

小さなお子さんもシートベルトはしっかり!

6歳以上のお子さんならシートベルトをしっかり!

後部座席でシートベルト、チャイルドシートを着用していなかった場合、以下のような被害を生む可能性があります。

●後部座席に座っていた人の被害
事故発生時の衝撃で、前部座席のシート、車の天井、ドアなど車内で叩きつけられ、大ケガをする可能性が高くなります。

●同乗者への加害
前方に投げ出されることで、前の席の人に激突し大ケガを負わせる可能性が。また前部シートにぶつかり、前の席の人をシートとエアバッグの間で押しつぶす格好となり、圧死させてしまう場合もあります。

●車外への飛び出し
フロントガラスを突き破り、車外に放り出された場合、大きな危険にさらされます。また他の車にも影響を及ぼし、二重事故を引き起こす可能性もあります。

固いフロントガラスを突き破ったり、人を圧死させたりするとはにわかには信じられません。しかし、体重60キロの人が時速40キロで衝突した場合、体重の30倍=1.8トンもの衝撃となります。たとえ体重の軽いお子さんであっても、シートベルトが大切であると分かるのではないでしょうか。

交通事故での大きな被害を軽減するためにしっかりシートベルト、チャイルドシートを着用しましょう。

非着用だと被害者の「過失」となり、補償額が大幅にダウン

シートベルト、チャイルドシートの非着用=高リスクということがわかりました。さらにこのような非着用の状況で事故に遭った場合、被害者でも過失が認められてしまいます。

●事故事例
交差点で被害車両と加害車両が出会い頭に衝突。被害者が車外放出され死亡。被害者のシートベルト非着用等の被害者過失が認められ、80%の過失相殺が認められた。
(東京地裁平成元・4・7交民集22巻2号267号)

この場合、亡くなった人が仮に1億円の損害賠償を請求して認められても、2000万円の補償しか受けられないことになります。

事故もケガもしないのが一番。安全であるためにシートベルト、チャイルドシートの着用をお忘れなく!
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