ただ名義を貸しただけなら・・・
安易な名義貸しは禁物です! |
そして、このような立場にあるかどうかについては、人的関係の強さや自動車の保管状況、あるいは費用の負担状況などによって総合的に判断されますので、単に税金対策や信用供与などを目的として名義を貸した形式上の(車検証上の)名義人などは、運行供用者にはあたらないと考えられます。
したがって、冒頭の質問の名義人については、単に規制を逃れる目的で名義を貸しただけであって、実際には運行を支配し、運行による利益を得る立場になかったということであれば、運行供用者にはあたらず、自賠法第3条による責任は発生しないということになります。
しかし、名義人と実際の所有・使用者との間に業務上の共助関係があるなど、何らかの特別な事情がある場合には、運行供用者として責任を負う可能性があります。
ところで、そもそも車検証の所有者名義を偽ること自体、(電磁的)公正証書原本不実記載罪にあたり、これに積極的に加担したとみなされれば立派な共犯になってしまいますので、くれぐれも肝に銘じておいてください。
安易な名義貸しは高くつきますよ。