運行・・・供用者?
はじめに自賠法(自動車損害賠償保障法)の条文を確認しておきましょう。自賠法第3条によれば、第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
とされていて、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」といいます)は、その運行を原因として発生した他人の生命・身体への損害を賠償する責任を負うことになりますが、単に自動車の形式的な名義人であるというだけで、事故の責任を負わなければならないのでしょうか?
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