自動車保険/自動車保険関連情報

駐車禁止じゃないのに違反ってなんで?

「保管場所法」ってご存じですか?たとえ駐車禁止場所でなくても長時間駐車すると・・・

執筆者:松本 進午

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とある郊外の住宅地、道路が駐車禁止でないことを確認し、マイカーを一晩駐車して戻ってみると・・・何か見慣れないモノが付いてるんですけど・・・違反って!なんで?

今回は、駐車違反に関する盲点についてのお話です。(前回の記事はコチラ

保管場所法?

画像の代替テキスト
たとえ駐車禁止場所でなくても長時間の駐車には注意が必要です。
通常大多数のドライバーは、周囲に駐車禁止の標識が見当たらず、道路の幅が十分な場所で、交通量が少ない場所であれば、周囲の状況から、一晩くらいであれば全く問題が無いであろうと判断し、安心して車を離れるのではないでしょうか。

ところが、ここに大きな落とし穴が存在します。全てのドライバーが運転免許証の試験を受ける際に、必ず勉強しているはずなのですが、意外と忘れられている法律があるのです。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下保管場所法)という、舌を噛んでしまいそうな名前のこの法律、条文をみてみると、

第11条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
(以下省略)

ということで、昼間であれば同じ場所に12時間以上、そして夜間であれば8時間以上継続して駐車すると、この法律に違反したことになります。この法律は自動車の保管場所について定めたものですが、2項の条文については読んで字のごとく、駐車をしたという事実をもって、車庫の有無に関わらず適用されることになります。


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