今回は、駐車違反に関する盲点についてのお話です。(前回の記事はコチラ)
保管場所法?
たとえ駐車禁止場所でなくても長時間の駐車には注意が必要です。 |
ところが、ここに大きな落とし穴が存在します。全てのドライバーが運転免許証の試験を受ける際に、必ず勉強しているはずなのですが、意外と忘れられている法律があるのです。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下保管場所法)という、舌を噛んでしまいそうな名前のこの法律、条文をみてみると、
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 (以下省略) |
ということで、昼間であれば同じ場所に12時間以上、そして夜間であれば8時間以上継続して駐車すると、この法律に違反したことになります。この法律は自動車の保管場所について定めたものですが、2項の条文については読んで字のごとく、駐車をしたという事実をもって、車庫の有無に関わらず適用されることになります。
違反した場合のペナルティは? 次のページへ>>