第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 |
やはり同様に、横断する歩行者を優先しなければいけないこととされています。
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です
それでは、歩行者の横断を妨げた(とされた)場合の罰則はといえば、第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 (中略) 二 ・・・(略)・・・、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、・・・(略)・・・の規定の違反となるような行為をした者 二の二 ・・・(略)・・・、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者(以下省略) |
ということで、「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金!」と、思いのほか厳しいものとなっています。しかし、歩行者や自転車などの「交通弱者」を保護するという観点からは、罰則が重くなるのは当然といえるかもしれません。
横断歩道を通過する際には、くれぐれも周囲の状況に気をつけてくださいね。