標識による規制の根拠は?
ところで、道路標識による交通規制は、どのような根拠にもとづいて行われているのでしょうか?道路交通法をみると、
第4条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。(以下省略) |
と、各都道府県の公安委員会(以下公安委員会)は、政令の定めにもとづいて道路標識による交通規制を行うことができると規定されています。そして、政令である道路交通法施行令では、
第1条の2 法第4条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。(以下省略) |
ということで、公安委員会は、歩行者や車両がその前方から「見やすいように」設置・管理しなければならないこととされています。
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