自動車保険の用語のなかでも、よくわからない言葉の上位にランクインする「免責」。誰が、なんの責任を免れるのか? その条件はなんなのか? 自動車保険の加入者はぜひ知っておきましょう!
「免責」には大きくわけて
2つのタイプがあります
免責=保険会社が支払いの責任を免れるという意味。その中身は大きく2つに分かれます。 |
「契約者側の過失や自然災害などによる免責」
誤った運転や飲酒運転などに代表される運転者の過失。または地震、戦争、暴動などによる損害が挙げられます。下で詳しく解説します。
「契約者が自分で損害分を設定し、その金額分の免責」
車両保険、対物賠償保険に設定することが可能です。対物賠償の免責は事故の多い人に対し、保険会社が設定するケースが多いようです。車両保険の免責金額の設定は一般的でよく知られています。次のページで詳しく解説します。
契約者の過失や自然災害などの免責
ここで言う免責は自動車保険の約款にある「保険金を支払えない場合」に該当します。主なものは以下の内容です。- 飲酒運転、麻薬使用、無免許運転など正常な運転ができない状態での事故
- 盗難など契約車両の所有者の許可のない状態での事故
- 地震、噴火、戦争、暴動などの予測不能なハイリスクな事象による事故
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