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損害賠償はどこまで認められる?(前編)(2ページ目)

交通事故で被害者となった場合、損害賠償はどこまで認められるのでしょうか?前編では、ケガの場合の積極損害にポイントを絞ってご案内します。

執筆者:松本 進午

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医療費

1.入院費・治療費
入院費、治療費については、特にご説明するまでもないと思いますが、健康保険の適用対象外となる室料(差額ベッド代)は、「どうせ費用は加害者持ちだから」と、安易に個室や特別室などを利用すると、その差額全額を認められないこともありますので、特に注意が必要です。(重症の場合や、他に空き部屋がない場合については、この限りではありません。)

同様に過剰医療となる場合(例えば不必要に長期に及ぶ入院など)も、過剰と判定された部分については、認められないことになります。

2.鍼灸・マッサージ費用
資格を有するマッサージ師、指圧師、はり師、きゅう師等が行った施術に対する費用については、原則として医師の書面による指示がある場合に限って、治療上必要かつ妥当な範囲内で認められます。

3.温泉療養費
鍼灸・マッサージ費用と同様に、医師が治療上の有効性を認め、積極的に指示した場合でなければ認められません。(実際にはなかなか認められないようです)

4.付添費
完全看護の病院においては原則として認められないのですが、傷害の程度や被害者の年齢など個別の事情に応じて、医師による指示があれば、看護師・家政婦などのプロによるものについては実費が、また家族や近親者が付き添った場合には、1日あたりおおむね5000円強(入院の場合)の付添費が認められています。(被害者が幼児や高齢者など、一人で通院できないケースでは、通院付添費が認められることもあります。)

諸雑費

1.入院諸雑費
入院中にかかる諸雑費(日用品雑貨や通信にかかる費用等)については、現在いくつかの基準によって定額化されていて、領収書がなくても1日あたり1500円程度の金額が認められています。

ところで、定額で認められるということは、反面、それ以上のものを認めてもらうのが難しいということを意味しますが、過去の判例をみると、テレビのレンタル費用や新聞代などが認められているようです。

2.通院交通費
入通院のために利用した交通機関の料金は交通費として請求することができます。ただし、タクシー代については、ケガの程度や被害者の年齢などによっては、認められないことがあります。

また、入通院に自家用車を利用した場合には、ガソリン代や高速料金などを請求することが可能です。

次回に続きます>>
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