確定申告/確定申告アーカイブ

確定申告しないとこんな罰が!罰則対象者

平成15年の改正証券税制により確定申告しなければならない方は急増しているものと思われます。時間がない、面倒だからといって確定申告しないでいるとペナルティが待っている。

執筆者:橋爪 修司

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申告納税は国民の義務

平成14年をもって上場株式等の譲渡についての源泉分離課税制度は廃止されたので、平成15年中に上場株式等の売買により売買益(譲渡所得)が生じている場合は、原則、翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告をしなければなりません。そして提出した確定申告書に納付すべき所得税額の記載がある場合は、3月15日までに「納付」しなければなりません。
証券会社に特定口座を設定し、源泉徴収ありとしたときは、確定申告不要という制度ができましたので、この場合、利益が出ているならば何もしなくても大丈夫です。
源泉徴収あり特定口座であっても、損失を出しているときは次年度以降3年間「損失の繰越控除」を受けるため、確定申告しておかないと不利になってしまいます。この場合は確定申告は義務ではないので、申告しなくても不利になるだけであって、ペナルティは課せられません。
日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」により、義務を果たさない者には罰則・ペナルティが課せられます。

給与所得者の特例

給与所得者の場合は、単純に言ってしまえば、給与収入2,000万円以下である者が、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、その所得について確定申告しなくとも良いという特例があります。これは、事業所得者や不動産所得者には適用がないことに注意が必要です。

脱税とは

脱税とは、偽りその他の不正な行為や事実の仮装、隠蔽行為によって租税の納税義務をのがれることをいいます。また、租税回避行為といって法律上の形式を濫用して税負担を不当に軽減しようとする行為も脱税に準じた取扱いを受けることになります。合法的な節税とはみなされない、もっぱら税負担の軽減だけを目的に、通常行われないであろう特殊な形式をあえて採用した場合です。

脱税には刑事罰があります。5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(脱税額が500万円超の場合は、その相当額)又はその併科、となっています。
井上公認会計士事務所のサイトに実例が載っていました。脱税の後始末は大変!

附帯税とは

附帯税とは、適正に申告、納税した納税者との課税の公平を考えて、申告、納税においてイレギュラーな行為をした者にペナルティとして課される税金です。所得税という「本税」に「附帯」する税ということですね。
重い順に、重加算税、無申告加算税、過少申告加算税という罰則的なペナルティがあります。
納期限までに納付しないときは延滞税がかかります。
所得税の延納の制度を申請した場合は、利子税がかかります。

附帯税の詳細については、竹村達也税理士事務所のサイトをご覧ください。附帯税が課される場合の説明と税率がまとまっています。附帯税を避けよう
同じ竹村税理士のサイトに便利なページを見つけました。所得税確定申告の対象者、使用する申告書、チェック表、税額速算表がまとまっていますので、便利です。


<関連サイト>
確定申告とは?[All About Japan 不動産投資]
行って来ました日曜日の確定申告[All About Japan 相続]
国税庁タックスアンサー
国税庁・所得税の確定申告書作成コーナー

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