地震拡張担保特約(地震危険担保特約)と地震保険の落とし穴
居住部分はある?ない? |
しかしぜひ覚えておいてほしいのは契約の仕方を間違えているケースは意外にあるということです。
地震保険の対象が居住用を対象としていることはすでにお話したとおりですが、居住用部分がその建物内にあるというのは、生活の用としてのスペースがある、つまり生活しているということです。
例えば事業で使用しているビルなどで、従業員用の仮眠室であるとか休憩室、宿泊スペースなどがある場合、いうまでもなく居住用とはみませんので家計地震保険での契約はできません。
間違えて家計地震保険で契約している場合、地震災害があったときにトラブルになる可能性がとても高い。この特約を使って保険に加入するしないは問題ではなく、もし間違って契約していたらそれが大きな問題です。
最初に契約したときは、居住用に使っていたが、その後居住用に使わなくなったが、契約は前年のままであるなら要注意。
保険事故があった際に、スムーズにストレスなく保険金を受取るために、もし心当たりがあるならこの機会に地震保険の見直しをしてみてください。
損害保険ガイドから今日のポイント
地震保険も現状に即した契約が必要です。建物を所有している人、企業に担当者の方など、地震拡張担保特約(地震危険担保特約)と地震保険の契約で間違いがないかもう一度確認してみましょう。※実際に契約の際には、保険会社、保険代理店に詳細を認してください。
地震保険の基礎知識
地震保険の入り方