罰則
ペットを捨てた場合、30万円以下の罰金が科せられます。犬猫の場合には、行政が引き取り業務を行っておりますので、どうしても飼い続けることができず、新しい飼い主が見つけられない場合には、行政機関に相談しましょう。小動物の場合には、行政に引き取り義務はありません。引き取ってくれることもあるのかもしれませんが、新しい飼い主を探す努力をしてください。
どうしても見つからない場合には、動物病院で安楽死させることを検討してください。決して、捨てないでください。小さなペットたちは捨てられても苦しむだけで生き延びれません。
ペットを捨てなくとも、飼い主の義務を果たさない場合や動物を虐待した場合には罰則があります。エサを与えないで衰弱させたりした場合(飼い主の義務を怠った場合)は30万円以下の罰金。虐待は、虐待の程度により変わるのでしょうが、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
法的にはペットは飼い主の「所有物」であり、何をしても構わないと考えている方もいるのかもしれません。でもそれは間違いです。ペットが生き物である以上、所有物であっても生命を尊重し、きちんと管理しなければいけないのです。
ペット業者の義務
ペットショップの運営者は行政に届出しなければいけません。そんなこと当然でしょう。と思ってはダメです。動愛法が改正されるまで、届出は義務になっておらず、無届のペットショップが多くあったのです。届出制になったとともに、行政(都道府県知事等)はペットショップに立ち入り検査を行えるようになりました。立ち入り検査の主な目的は衛生管理や商品調査(違法種がいないか等)などになると思われますが、動愛法改正前は立ち入り検査は認められていなかったため、十分な調査ができないでいました。
検査時に、「動物取扱業に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」で定める基準を遵守していない場合には、ペットショップ等に対し、改善すべきことを勧告及び命令できるようにもなりました。「命令」というのはものすごく重く、従わない場合には罰則(30万円以下の罰金)が待っています。
また、届出の際に虚偽の届出をした場合等も20万円以下の罰則が定められ、動愛法の改正においてペット業者は1番厳しくなったとも言えるのです。
では、立ち入り検査が行えるようになり、必要に応じて改善点を勧告・命令できるようになったことで、より衛生的で信頼できるお店が増えるはずだったのですが、改正後5年を迎える今、現状はどうでしょうか?せっかく改正したのに動愛法がいかされていないように私は思います。
特定外来生物法も動愛法の附則としてあげられた法律です。
ペットから人間を守るため、侵略的な動植物に関して規制をかけるこの法律もペット業者に新たな義務を与える法律と言えるでしょう。
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