ペットとは
まずは大前提の「ペット」について。今、ペットとして飼われる動物の種類ってほんとにたくさん増えています。一昔前なら犬、猫、小鳥だけだっただろうけど、今はハムスターやウサギなどの小動物や 爬虫類、昆虫までもペットとして飼われています。果たしてこれら全てが動愛法の対象になるのでしょうか?残念ながら、昆虫は愛護動物(ペット)として扱われません。平成12年の改訂時に爬虫類を含むようになり、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる並びにこれ以外で人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」が動愛法の対象となる愛護動物となります。
動物愛護ってなんだろう?
実は1番話が長く、難しくなるのが「動物愛護」について。人により考え方が違いますし、欧米と日本とでも動物に対する考え方に違いがあるため一般論では片付かない部分が大きいのです。けれども、動愛法では「基本原則」として、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。簡単に言ってしまうと、「動物に必要の無い苦しみを与えることなく、動物のことを理解し、共に快適に共生できるように飼い主、並びにペット業者としての義務と責任を果たすこと」と言えるのではないかと思います。
では、飼い主の義務と責任ってなんでしょう?
飼い主の義務と責任
飼い主にはペットが生きるための必要最低限の世話をする義務があります。毎日食事を与え、衛生面に気をつけて病気から守り、必要な運動をさせ健康を維持する。必要最低限ですから、すごく簡単なことだけなのですが、これが守れない人というのがいます。小動物は室内で飼うことが基本ですからあまり外から見ることができませんが、こんな犬や猫を見たことはないでしょうか?
・庭につなぎっぱなしで土の入った水しか飲めないでいる犬。
・皮膚炎を起こし、辛そうにしている猫。
こんなペットたちは、飼い主が飼い主としての義務を果たさないがために苦しい生活を強いられていると言えます。また、ペットが人間に危害を与えることのないように飼うことも飼い主の義務です。動愛法はペットのための法律と考えている方が多いそうなのですが、ペットのためだけの法律ではありません。ペットを守るとともに、人間をペットから守る法律でもあるのです。
・どんなに訓練できていても、犬を散歩させるときにはリードをつける。
・狂犬病のように人間に感染することもある感染症は予防する。
といったことは飼い主の義務になります。飼い主はペットの世話だけでなく、飼い主としてのマナーも守らないといけないのです。
そして、飼い主としての責任を果たさない場合や飼育放棄してペットを捨てることも許していません。もしペットを捨てた場合には、罰則があります。
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