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猫を購入する前に確認したいこと 2

これから新たに猫を購入しようと思っている方は、正しく法律を守っている業者から購入してください!『猫を購入する前に確認したいこと 2』は、【実際の取扱業業務で必要とされること】です。

岩田 麻美子

執筆者:岩田 麻美子

ネコガイド

実際の販売に於いては、下記のような基準を守らなければ営業することができません。

標識や名札の掲示

動物を販売する場所では、事業所ごとに(事業所以外で営業する場合はその場所で)登録後発行される動物取扱業登録証または標識(規則様式第9)をお客さんの見やすい場所に掲示しなければなりません。
標識には
  ・動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
  ・事業所の名称及び所在地
  ・動物取扱業の種別
  ・登録番号
  ・登録の年月日及び有効期間の末日
  ・動物取扱責任者の氏名
の記載が必要です(法第18条、規則第7条)。

販売されてる動物たちの環境

■1.販売される動物たちは、清潔で良い健康状態を保つことができる環境に置かれていますか?

○飼育施設の管理(取扱業細目告示第2条)
  ・定期的な清掃及び消毒による清潔の維持
・1 日1回以上の巡回による保守点検
・台帳(清掃・消毒・保守点検)の調製や5年間の保管※2
・動物の鳴き声や臭気等の発生防止
・ねずみやノミ等の衛生動物の侵入防止や駆除設備の設置
・施錠設備等による動物の逸走防止
○設備の管理(取扱業細目告示第4条)
  ・給餌給水器具の設置
・遊具、止まり木、砂場等の設置
・1日1回以上の清掃による残さや汚物等の処理
・ふん尿の受け皿や床敷きの設置
・清掃や消毒の実施(動物の搬出のたび)
・動物の逸走防止のための施錠設備の設置
○飼養又は保管の方法(取扱業細目告示第5条第1号)
  ・飼養施設の構造や規模、職員数に見合った動物の種類や数
・ケージ等の中での飼養保管
・ケージ等の構造や規模に見合った動物の種類や数
・過度な動物間の闘争等の発生防止
・幼齢な犬やねこ等の社会化
・顧客の動物の個別収容等
・温度等の飼養保管環境の適切な管理
・適切な給餌給水
・必要に応じた運動
・必要に応じた休息
・過酷な演芸や訓練等の防止
・適切な形態による撮影、利用時間等の配慮による過度 の苦痛の防止
・1日1回以上巡回による動物の数や状態の確認。記録台帳の調製と5年間保管※2
・動物の死体の適切な処理
・鳴き声や臭気による生活環境被害の発生防止
・捕獲体制の整備や個体識別の実施等
・野生由来の動物に係る適切な種の選択や馴化措置
○疾病等に関する措置(取扱業細目告示第5条第2号)
  ・新たな導入動物の適正な管理
・疾病及び傷害の予防等の健康管理
・必要に応じたワクチン接種
・必要に応じた獣医師による治療等
・ねずみやのみなどの衛生動物の侵入防止や駆除等
○動物の繁殖方法(取扱業細目告示第5条第3号)
  ・遺伝性疾患等の防止
・適切な回数等の繁殖の実施
・記録台帳の調製と5年間の保管※2
○動物の輸送方法(取扱業細目告示第5条第4号)
  ・輸送設備の衝撃による転倒防止
・輸送中の動物の状態の目視等
・輸送設備の構造や規模に見合った動物の種類や数
・適切な広さや空間を有した輸送設備
・定期的な清掃や消毒の実施
・空調設備等による適切な温度等の確保
・適切な回数による給餌給水
・輸送時間の短縮。必要に応じた休息等の確保
・衛生管理、事故や逸走の防止、周辺の生活環境の保持
○顧客等の接触方法(取扱業細目告示第5条第4号)
  ・過度なストレスの防止と休息の確保。動物による危害 や感染症の防止。適切な接触方法の指導。
・顧客等によるみだりな給餌の防止
○その他(取扱業細目告示第5条第6号)
  ・廃業時における動物の生存の機会の確保
・安楽殺処分の実施
・救急処置体制の整備
・災害時における動物救護や危害等の防止
※2 様式に則った記録台帳を5年間保存しなければなりません。

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