標識や名札の掲示
動物を販売する場所では、事業所ごとに(事業所以外で営業する場合はその場所で)登録後発行される動物取扱業登録証または標識(規則様式第9)をお客さんの見やすい場所に掲示しなければなりません。標識には
・動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称) | |
・事業所の名称及び所在地 | |
・動物取扱業の種別 | |
・登録番号 | |
・登録の年月日及び有効期間の末日 | |
・動物取扱責任者の氏名 |
販売されてる動物たちの環境
■1.販売される動物たちは、清潔で良い健康状態を保つことができる環境に置かれていますか?
○飼育施設の管理(取扱業細目告示第2条) | |
・定期的な清掃及び消毒による清潔の維持 ・1 日1回以上の巡回による保守点検 ・台帳(清掃・消毒・保守点検)の調製や5年間の保管※2 ・動物の鳴き声や臭気等の発生防止 ・ねずみやノミ等の衛生動物の侵入防止や駆除設備の設置 ・施錠設備等による動物の逸走防止 |
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○設備の管理(取扱業細目告示第4条) | |
・給餌給水器具の設置 ・遊具、止まり木、砂場等の設置 ・1日1回以上の清掃による残さや汚物等の処理 ・ふん尿の受け皿や床敷きの設置 ・清掃や消毒の実施(動物の搬出のたび) ・動物の逸走防止のための施錠設備の設置 |
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○飼養又は保管の方法(取扱業細目告示第5条第1号) | |
・飼養施設の構造や規模、職員数に見合った動物の種類や数 ・ケージ等の中での飼養保管 ・ケージ等の構造や規模に見合った動物の種類や数 ・過度な動物間の闘争等の発生防止 ・幼齢な犬やねこ等の社会化 ・顧客の動物の個別収容等 ・温度等の飼養保管環境の適切な管理 ・適切な給餌給水 ・必要に応じた運動 ・必要に応じた休息 ・過酷な演芸や訓練等の防止 ・適切な形態による撮影、利用時間等の配慮による過度 の苦痛の防止 ・1日1回以上巡回による動物の数や状態の確認。記録台帳の調製と5年間保管※2 ・動物の死体の適切な処理 ・鳴き声や臭気による生活環境被害の発生防止 ・捕獲体制の整備や個体識別の実施等 ・野生由来の動物に係る適切な種の選択や馴化措置 |
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○疾病等に関する措置(取扱業細目告示第5条第2号) | |
・新たな導入動物の適正な管理 ・疾病及び傷害の予防等の健康管理 ・必要に応じたワクチン接種 ・必要に応じた獣医師による治療等 ・ねずみやのみなどの衛生動物の侵入防止や駆除等 |
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○動物の繁殖方法(取扱業細目告示第5条第3号) | |
・遺伝性疾患等の防止 ・適切な回数等の繁殖の実施 ・記録台帳の調製と5年間の保管※2 |
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○動物の輸送方法(取扱業細目告示第5条第4号) | |
・輸送設備の衝撃による転倒防止 ・輸送中の動物の状態の目視等 ・輸送設備の構造や規模に見合った動物の種類や数 ・適切な広さや空間を有した輸送設備 ・定期的な清掃や消毒の実施 ・空調設備等による適切な温度等の確保 ・適切な回数による給餌給水 ・輸送時間の短縮。必要に応じた休息等の確保 ・衛生管理、事故や逸走の防止、周辺の生活環境の保持 |
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○顧客等の接触方法(取扱業細目告示第5条第4号) | |
・過度なストレスの防止と休息の確保。動物による危害 や感染症の防止。適切な接触方法の指導。 ・顧客等によるみだりな給餌の防止 |
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○その他(取扱業細目告示第5条第6号) | |
・廃業時における動物の生存の機会の確保 ・安楽殺処分の実施 ・救急処置体制の整備 ・災害時における動物救護や危害等の防止 |
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※2 様式に則った記録台帳を5年間保存しなければなりません。 |