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猫を購入する前に確認したいこと 1

これから新たに猫を購入しようと思っている方は、正しく法律を守っている業者から購入してください!『猫を購入する前に確認したいこと 1』は、動物取扱業の【登録申請が許可されるための条件】についてです。

岩田 麻美子

執筆者:岩田 麻美子

ネコガイド

2006年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の一部が改正(法律第68号)されました。動物取扱業が適正化(第10条~第24条)され、それに伴う新登録は、2007年5月31日までに行わなければいけません。

メインクーン猫の繁殖を行っている私も、居住区で行われた新登録の申請に行き、その後動物愛護センターの職員による飼育場所・飼育施設(自宅)の実地点検を済ませ、登録が完了しました。
これから新たに動物(ペット)を購入しようと予定している方は、まずこの法律をきちんと守っている業者かどうか確認してから購入を決めてください。
※動物とは:一般家庭で飼育するペット(ほ乳類・鳥類・は虫類)を指します。

動物取扱業の登録は下記の5つの職別で、それぞれ登録する必要があります。

販売 小売り・卸・販売目的の繁殖、輸入、飼育業者、ネット販売などでのペット仲介業など
保管 ペットホテル、トリミング、ペットシッターなど
貸出 ペットレンタル業、ペットタレント・モデル、動物派遣業など
訓練 訓練士、調教師など
展示 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)

例えば私の場合は、猫の繁殖ですから職別は【販売】となり、業務の具体的内容は【販売を目的とした繁殖】となります。
年1回しかお産をさせなくても、この登録がなければ、繁殖→販売を行うことができません。
東京都などの一部の自治体には法改正前から「動物取扱業の届け出制度」がありましたが、改正後は全国で登録制となりました。

もし、【販売を目的とした繁殖】を【動物取扱業の登録】せずに行うと30万円以下の罰金が伴う罰則に該当します。

写真展は、こんな感じです

続いて【動物取扱責任者】と【飼育場所】についてです→

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