台湾リタイアメント・ビザの詳細情報
新制度リタイアメント・ビザの問合せが相次ぐという台湾観光協會東京事務所の江所長 |
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日本から台湾へ、観光や短期商用目的で渡航するさいの査証免除期間は、現行では、30日間と定められています。今回の新制度導入により、リタイアメント・ビザを取得することで、180日間の滞在が許可されるようになりました。
数次査証(マルチプル・エントリービザ)ですから、滞在許可期間内であれば、回数や日数に関係なく、日本や第三国との往き来が自由です。また、滞在許可期間の現地延長は認めないものの、いったん帰国をして、台北駐日経済文化代表処に再度申請をすることが可能です。
今後は、情勢をみて、柔軟に対応する予定であると、台湾観光協會東京事務所の江所長も語っています。