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続報!台湾リタイアメントビザの詳細情報(2ページ目)

速報でお伝えした台湾リタイアメント・ビザの続報です。本年2月1日付、台湾は、55歳以上の日本人リタイアリーを対象にしたリタイアメント・ビザ制度を導入。詳細情報をお伝えします。

千葉 千枝子

執筆者:千葉 千枝子

旅行ガイド

気になる財政条件は?

総統府
現在の台湾行政府である総統府は日本統治時代「総督府」と呼ばれた。専門ガイドの黄林玉鳳さんは、いわゆる湾生だ
台湾リタイアメント・ビザの対象となる年齢は、55歳以上。まさに、熟年層のためのビザですが、財政条件は、他のアジア諸国によくみられる、「資金の移動」を伴わないため、比較的取得しやすいのが利点です。
ちなみに、5万米ドル以上の資産提示をする、となっている財政条件ですが、日本の銀行が発行する預金残高証明書等を提出すればよいとのこと。特段、現地にある銀行に口座を開設して預金をする、といった資金の移動は不要なのです。

そのほかに、現在加入している厚生年金共済年金、ないしは国民年金給付証明書を提示することも、取得条件に付されています。
ただし、申請時点に、年金の受給開始前である場合、所得等を証明する書類で代行することもできるとのことです。年金受給開始まで待つ必要は、ありませんから、ご安心を。

海旅傷害保険加入と無犯罪証明書の提示について

ビザの取得条件になかで、忘れてはならないのが、海外旅行傷害保険の加入証明です。
滞在の期間に関係なく、6カ月以上の期間の海外旅行傷害保険に加入していることを証明する書類が必要になります。

さらに、各道府県警ならびに警視庁(東京都民の場合)が発行する無犯罪証明書が必要です。

同行する配偶者の年齢制限はとくに定めておらず、海外旅行傷害保険加入証明と無犯罪証明書が提示できれば、妻ないし夫を帯同することが可能です。

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