帰国後72時間以内に医師の治療を受けるのが鉄則!帰国後、体調に不具合を感じたら、すぐに問い合わせを!先にも述べましたように、帰国後72時間以内に医師の治療を受けなければ、支払の対象とはなりません。帰国後、異常を感じた場合は、速やかに発熱センター等に電話で相談してください。インフルエンザの潜伏期間は一般に3日~4日と言われていますので、旅行中に何らかの発症をするか、旅行行程終了後72時間以内に発病するケースがほとんどであると思われます。今後、渡航先に対する退避勧告等(日本国政府が発出する「退避を勧告します」または、「渡航の延期をおすすめします」)が発出された場合、または、日本もしくは、外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合、それに基づき中途帰国された場合も旅行変更費用保険の支払いの対象となります。 【取材協力事】 AIU保険会社【関連記事】新型インフルエンザ 留学先は大丈夫?(All About 短期留学・ワーキングホリデー)格安留学保険で大丈夫?海外留学保険比較!(All About 短期留学・ワーキングホリデー)海外での病気・ケガ費用も健康保険が適用(All About 短期留学・ワーキングホリデー旧ガイド すずきさんの記事)【ガイド配信のメールマガジン】All About「短期留学・ワーキングホリデー」メールマガジンのご登録はこちらから(無料)【編集部おすすめの購入サイト】Amazonで留学関連の書籍をチェック!楽天市場で留学関連の書籍をチェック!前のページへ1234※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。