留学/留学アーカイブ

新型インフルエンザ、旅行保険対象範囲は?(2ページ目)

新型インフルエンザ(インフルエンザA H1N1)に関する海外留学保険・海外旅行保険等における保険金の支払い基準についてQ&Aを作成しました。どの保険種目が対象で、且つどのような手続きが必要か確認できます!

河東 英宜

執筆者:河東 英宜

留学ガイド

検査で到着時間が遅れ、乗り継ぎ便に間に合わなかったときは?

メキシコ以外の国で初めて感染者の発生したニュージーランドですが、街では全くというほど新型インフルエンザを気にしている様子はありません。Q5:治療のため帰りの飛行機にのれなかった場合、新たに購入した航空チケット代も保険の対象になりますか?

A:はい、保険支払い対象の治療のため旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰するために実際にかかった交通費および宿泊費は支払いの対象です。直接帰国する場合の交通費と宿泊費も同様に支払いの対象となります。

Q6:帰国時に、飛行機内の検査で到着時間が遅れたため、乗り継ぎ便に間に合いませんでした。便変更の費用等は補償されますか?

A:飛行機内での検疫に時間がかかり、6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないときは到着遅延と見なし、航空機遅延の支払いの対象となります。宿泊をともなう場合は3万円、ともなわない場合は1万円の定額が支払われます。

Q7:出国予定の空港が新型インフルエンザの発生により封鎖されてしまったので、別の空港に移動するか再開されるまで待たなければならないが、その交通費や宿泊費は保険の対象になりますか?

A:出発予定時刻より6時間以内に代替となる他の航空機が利用できない場合は、航空機遅延費用等担保で対象となります。宿泊をともなう場合は3万円、ともなわない場合は1万円の定額が支払われます。

新型インフルエンザが心配で検査したいけど、その費用も保険の対象?

Q8:新型インフルエンザに感染した人と同一便に乗っていたので心配で検査したい。その費用は保険の対象ですか?


A:検査のみの場合は病気ではありませんので、対象外です。ただし、検査の結果感染していたことが判明した場合は最初の検査に遡って対象になります。

Q9:一緒に旅行していた友人が海外旅行中に新型インフルエンザと診断されたため自分も2週間隔離されて帰国できませんでした。現地で検査を受けたので検査費用がかかったが保険の対象になりますか?またその間の滞在費用や身の回り品、新たに必要となった航空機の費用はどうでしょうか?

A:検査費用は症状が無い場合の検査は、支払いの対象となりません。(その間の滞在費用や帰りの航空券代も同様に支払いの対象となりません。)しかし万が一、陽性で治療が必要であった場合は、その間の入院費や身の回り品の購入費(5万円限度)や帰国の為の航空券代は対象となります。保険期間も隔離されていた期間は自動延長の対象となります(Q3を参照)。

Q10:新型インフルエンザ専用の病院を指定されてしまいました。その病院は遠いのですが交通費は保険の対象ですか?

A:その病院が最寄であって、やむを得ない場合は対象となります。


>>治療にかかった費用は全てが対象? 予防のためのマスク代は?>>
新型インフルエンザ、旅行保険対象範囲は?
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます