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今回はその中で、もし、新型インフルエンザ(インフルエンザH1N1)に感染してしまった場合、どのように対処すべきかを、保険金の受け取りの観点からまとめてみました。どの保険種目が対象で、且つどのような手続きが必要か確認できます。
なお、以下のQ&Aの回答につきましてはAIU保険会社の場合であることをご了承ください。
帰国後に発病、保険の対象になる?
Q1:新型インフルエンザで支払対象となる保険種目は何ですか?A:留学・旅行関連では、「海外旅行保険」、「学校旅行総合保険」が該当し、「疾病死亡保険金」及び、「疾病治療費用保険金」について、保険金の支払い対象となります(海外旅行保険・学校旅行総合保険に共通)。併せて、「旅行変更費用保険金」(海外旅行保険のみ)も保険金の支払いの対象となります。
Q2:日本に帰ってきてから発病しても対象になりますか?
A:帰国後、72時間以内に医師の治療を受けられた場合は、支払の対象となります。「鳥インフルエンザ」が帰国後30日以内に医師の治療を受けたらよいことと比べると、「新型」の場合は72時間と、治療を受けるべき期間が短くなっているので注意が必要です。
帰国前夜に現地で発病、保険の期限は延長できる?
Q3:現地で新型インフルエンザの検査のために予定していた飛行機に乗れなかった場合、自動延長(72時間)の対象になりますか?A:新型インフルエンザの検査が必要という判断がくだされ、隔離されたことによって、予定の帰国便に搭乗できなかった場合には、自動延長の対象となります。(自己判断での検査の上、感染していなかった場合は除きます。)新型インフルエンザと診断された場合には相当期間隔離されることが予想されますが、隔離期間を限度に保険会社(AIU保険会社)が妥当と認める期間を自動延長の対象とします。
Q4:発病による治療のため現地入院し、保険を延長せざるえない場合も延長保険料は必要ですか?
A:はい、必要です。ただし、72時間を限度として保険会社(AIU保険会社)が妥当と認めた期間は自動延長されるという規定があります。これは、あくまでも入院の為、保険期間の延長の依頼ができない場合の対応となります。日本への連絡が可能である場合は、保険期間の延長依頼を日本の親族を通じて保険会社に通知するのがいいでしょう。
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