ゲートウェイ21の営業保証金900万はどうやって算出?
弁済業務保証制度による「営業保証金の額」は旅行会社が日本旅行業協会(JATA)に報告する前事業年度における旅行業に関する旅行者との取引額により決まります。「営業保証金の額」
(単位:万円) |
ゲートウェイ21を例にとると、第3種旅行業の登録で前年の旅行業取引額が7億以上10億未満なので、営業保証金の額は900万円になります。
昨年度の売上が25億円ですから、旅行業としての比率は半分以下として届け出ています。
そもそも、算定額は旅行業以外の負債による破産を想定していないので、全体の負債額に対しての保証額が少なすぎるように感じるかもしれません。
旅行業登録があれば安心か?
もし、旅行業登録業者だから「安心」とお考えの方がいたら、それは考え直したほうがいいでしょう。実際これまでにも多くの会社が倒産していますし、「安心」は別な要素に求めるべきです。「弁済業務保証金の分担金の額」
(単位:万円) |
表のように、第3種旅行業の登録でしたら弁済業務保証金の分担金の額も少額であるため、旅行業への登録もさほど困難ではありません。このことからも旅行業登録自体が「健全な会社」としての証には程遠いと言えるでしよう。
>>「留学」には管轄官庁がない?>>