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「留学」と「旅行」、法律上の違いは何?

大手留学エージェント倒産で浮き彫りになった事業としての「留学」の問題点と、「留学」と「旅行」の法律上の違いを説明します。

河東 英宜

執筆者:河東 英宜

留学ガイド

ゲートウェイ21倒産で浮き彫りになった「留学」の問題点

「留学」と「旅行」の法律上の違い
ゲートウェイ21本社入り口には参加者からのエアメールなどで飾られていた。 
ゲートウェイ21の破産管財人のホームページに次のような案内があります。

弁済業務保証金制度について
「破産者と旅行業務に関する取引をした旅行者で、破産者に対する債権をお持ちの方は、社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金制度の適用により、一定の弁済限度額の枠内で債権の一部について支払を受けられる場合があります。この手続は、破産管財手続とは別個のものですので、社団法人日本旅行業協会消費者相談室に直接お問い合わせください。」

文中の「旅行業務に関し取引した」者とそうでない者の違いが、一般の方にはよくわからないと思いますので、今回は「留学」と「旅行」の法律上の違いを簡潔に説明します。

旅行業務の定義は運送と宿泊の取扱い

旅行業法では、旅行業の規定を端的に言えば、「運送」・「宿泊」の手配を業として継続的に行うことが旅行業であると定義しています。つまり、運送と宿泊、及びそれに付随する業務以外の語学学校の手配などは旅行業には該当しないことになります。

また、旅行業の定義する「宿泊」には、ホームステイや寮は含まれないため、運送(飛行機での移動など)が組み込まれていないホームステイを主とする商品は、「旅行業務に関したもの」にはなりません。

実際、ゲートウェイ21の場合はホームステイと海外での体験(料理教室・ダンスなど)を組み合わせた商品が多く、航空券の手配は外部に委託していたようなので、契約の多くが旅行業の範疇外です。


  >>「弁済業務保証制度」とは?>>
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