「弁済業務保証制度」とは?
旅行業法は、旅行業者の倒産などで被害がでた場合、その被害者を、「弁済業務保証制度」によって、保証社員(旅行会社のこと)の弁済限度額の範囲内で被害者に弁済することを要請しています。これを受けて、日本旅行業協会(JATA)では正会員である旅行会社と、旅行業務に関して取り引きをした消費者がその取引によって生じた債権について、一定の範囲で弁済しています。
ここでポイントとなるのは、弁済の対象となるのは「旅行業務に関する取引によって生じた債権」という点と、弁済業務保証金制度での弁済限度額は旅行会社の登録種類や年間の取引額により異なるという点です。
旅行業者は免許により取り扱える範囲が決められている
旅行業者には、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者の3種類があり、それぞれ取り扱うことができる旅行業務の範囲が異なります。旅行会社の店頭にいくと、国内外の様々なパンフレットが置いてあるかと思います。また、ウェブで旅行を検索すると、実に多くの旅行商品がヒットします。これは第1種旅行業者にのみ許された営業行為(国内は第2種も可)なのです。
一般消費者から見れば、このようにパンフレット・ホームページなどで旅行を企画し告知できるのが第1種、それが国内に限られるのが第2種、そして、第3種旅行業者は、第1種・第2種の旅行会社の商品を代理販売することと、国内外の旅行を顧客からの依頼により請負う場合のみと、取扱える範囲がかなり制限されています。
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