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海外での病気・ケガ費用も健康保険が適用(2ページ目)

海外旅行や短期留学先で病気やケガをして現地で病院にかかった際の医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求が可能な健康保険や国民健康保険。その具体的な内容をご紹介します。

執筆者:すずき ゆき

給付対象は日本国内で認められている保険診療の範囲内

健康保険の海外治療費
海外療養費は、歯科治療でも適用される
海外療養費が給付されるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為(診察、薬剤または治療材料の支給、処置、手術など)のみ。つまり、 海外の治療に関しても、日本の保険診療の範囲内(※)で療養費が給付されるというワケです。

また、出発前に既にかかっていた病気(高血圧症など)は対象になりますが、治療を目的に渡航した場合(心臓・肺などの臓器移植など)は対象外になります。

※国内において一般的な治療方法として認められていない処置や、保険が適用されない以下のようなものは対象となりません
  • 美容整形手術
  • 健康保険適用外の材料を使用した歯の治療材料や歯列矯正
  • 自然分娩及び産前/産後健診
  • 人工授精などの不妊治療、性転換手術
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気やけが
  • 差額ベッド代 など
次のページでは治療費全額が払い戻しされるわけではない。支給額算出の方法をご紹介します。
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