旅行や短期留学で病気・ケガをして病院にかかった費用は、健康保険で払い戻しができる! |
海外療養費は、企業に勤めている人が加入する政府管掌健康保険・組合健康保険か、国民健康保険に加入している人なら誰でも請求が可能です。日本国内に住所を有し、短期で海外旅行・滞在をする被保険者を対象にした制度です。そのため、海外への転出を市区町村役所に届け出た場合(いわゆる住民票を抜いた場合)は、日本の国民健康保険に加入する義務がなくため、同時に資格喪失となり、もちろん海外療養費給付の対象にはなりません。
ちなみに、1年以内の海外渡航者が対象のため、海外旅行者をはじめ、ほとんどの短期留学生は受給資格があるのがこの制度です。
治療費は、現地で全額支払い、帰国後申請する
海外滞在中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は、本人がいったん支払い、後日、管轄の健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」を提出することで請求できます。日本で使っている保険証が海外で使えるわけではないので、全額自分で支払った後に請求手続きを取る必要があるなど、少しばかり手間はかかりますが、追加の保険料がかかるわけではないので、利用しないテはありません!
海外療養費は、一般的な海外旅行傷害保険では基本的にカバーされない既往症や歯科治療(※)も一定の条件下で給付対象になる他、民間の保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されることがないというメリットまであります。
※最近は、保険によっては既往症や歯科治療をカバーする特約がついたものもあります。
AIU海外保険「疾病応急治療・救援費用特約」
AIU海外保険「ワーホリ、留学保険」
請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間。これから海外に出かける予定のある人は、万が一のためにぜひ覚えておきましょう。過去2年以内に海外の医療機関で治療を受けた人も、払い戻しができるかどうか一度確認してみてはいかがでしょうか?
▼覚えておきたい海外療養費4つのポイント(INDEX)
■給付対象は日本国内で認められている保険診療の範囲内■治療費全額が払い戻しされるわけではない。支給額算出の方法
■帰国後、申請に必要な書類
■海外旅行傷害保険とはカバー範囲が異なる