第四章 雑則
(報告の徴収)
第十二条 公安委員会は、第七条、第八条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
第十三条 公安委員会は、第十条の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係るインターネット異性紹介事業者が特定できないときは、その行うインターネット異性紹介事業の用に供される電子計算機(以下「事業用電子計算機」という。)について、ドメイン名等(インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号若しくは文字の組合せ又は当該組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号若しくはこれらの結合をいう。以下同じ。)を使用する権利を付与し、若しくは保有させ、若しくはドメイン名等を使用させている者又は事業用電子計算機を当該インターネット異性紹介事業者に使用させている者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十四条 第十条及び前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第十五条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第五章 罰則
第十七条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十九条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
最近におけるインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪による児童の被害の実情にかんがみ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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