“出会い系サイト”規制法が9月13日に施行されました。
その後、
9月19日 神奈川県・無職34歳
9月20日 福岡県・小児科医38歳
9月22日 東京都・歯科医32歳
の男性がそれぞれ逮捕摘発されました。
携帯電話のいわゆる“出会い系サイト”に、下記のような書き込みをしたことによります。
神奈川県の34歳は
「13歳以下援2で会える子いませんか。内容によっては高額出します」
※「援2」は「2万円の援助交際費」
福岡県の38歳 は、
「福岡市周辺の女子中学生限定で援助します。内容や援助額はメール交換後に決めましょう」
東京都の32歳は、
「中学生お米ピンチ。中学生気軽にサポするよ。ユキチ3枚は出すよ」
※「お米=金」「サポ=援助」「ユキチ=1万円札」
といったような内容です。“援助”や“額”などといったあからさまな言葉は、いかにもというかバレバレです。「お米がピンチ」などとなると、もうなんとも言いようがないですし、福沢諭吉の1万円札を“ユキチ”と表現するなど笑えてしまうのですが、よくまぁ考えつくな、という感じです。
たまたまいずれも30代ですが、“13歳以下”や“女子中学生”を限定して交際を希望するなど、性的な嗜好の犯罪性が伺われます。
この掲示で東京都の32歳のケースでは7件の返信メールを受け取っていた、という点もまた、児童たちの感覚に疑問を感じないではいられません。
“出会い系サイト”規制法が施行されたことによって、これらの勧誘行為が規制法に違反することになり、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになりました。
大人が児童を勧誘することに懲役または罰金の刑を罰則として設けられたことが、大人の責任を追及するものであり、当然のことだといえるでしょう。
もちろん、児童の側も、“出会い系サイト”を利用することを防止する旨が盛り込まれています。気軽に携帯電話を利用してこのようなサイトにアクセスできることについては、親などの保護者の注意も必要欠くべからざるものでしょう。
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次ページ以降でいわゆる“出会い系サイト規制法”【インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律】を掲載してあります。
→【インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律】
→→【第二章 児童に係る誘引の規制】【第三章 児童による利用の防止】
→→→【第四章 雑則】【第五章 罰 則 附 則 理 由】