改正前は?
では、以前はどうしていたのかというと、痴漢行為が悪質な場合については「軽犯罪法」を適用していたのです。【軽犯罪法 28項 追随等の罪】
他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、叉は不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
は、拘留または科料に処されます。
「拘留」
1日以上30日未満の期間拘留場に拘置されて自由を拘束される刑罰。
「科料」
1,000円以上1万円未満の金銭を払うことを求められる刑罰。刑罰の中では最も軽いもの。
悪質なケースだけ「つきまとい」としてしか取り締まれなかったものが、「拘留」や「科料」だけでなく、迷惑防止条例により30万円の罰金といったように処罰されるようになったことは、「男女平等」という概念からしても当然のことであり、被害を受ける男性からすれば安心材料となったことでしょう。
女による男性への痴漢行為も…
今回の発表では、男性への痴漢行為で逮捕されたのは男だけでしたが、実際には「女による男性への痴漢行為」も潜在的にはあるものと思われます。俗に「痴女」と呼ばれるものですが、被害を受けた男性が、相手が女であるとわかって駅員や警察に突き出すことを躊躇するのでしょうか。痴漢被害を受ける男性は意外といて、体験談を聞くことも多いのですが、男からの行為だけでなく、女から被害を受けているケースも決して少なくないのです。むしろ、男性は男女の痴漢から被害を受けている場合が多いと言えそうです。
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