老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を月7万円ほど受け取っている方からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:年金が月7万円ほどです。年金生活者支援給付金はもらえますか?
「66歳で一人暮らしです。現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月7万円ほど、年間では84万円ほど受け取っています。年金が少ない人には『年金生活者支援給付金』があると聞きました。私のように年金が月7万円ほどの場合も、給付金を受け取ることはできますか?」(ひまわりさん)

A:年金が月7万円ほどの場合、他の収入や所得、住民税非課税などの要件を満たせば、補足的老齢年金生活者支援給付金を受け取れる可能性があります
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準以下の人を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次の3つの要件を全て満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が一定の基準額以下であること
2026年10月からの基準では、昭和31年4月2日以後生まれの人の場合、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が82万6500円以下であれば「老齢年金生活者支援給付金」、82万6500円を超え92万6500円以下であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
ひまわりさんは66歳で、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月7万円ほど、年間約84万円を受け取っているとのことです。
前年の年金収入も同程度で、年金以外に所得がなければ、収入・所得の基準では「補足的老齢年金生活者支援給付金」に該当する可能性があります。
ただし、年金額だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。ひまわりさんは一人暮らしとのことですので、本人が市町村民税非課税であることも必要です。
年金生活者支援給付金を受け取るには、原則として請求手続きが必要です。
すでに老齢基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から毎年9月ごろに「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書が届いた場合は、必要事項を記入して返送しましょう。なお、すでに給付金を受け取っていて、引き続き支給要件を満たしている場合は、原則として改めて請求する必要はありません。
ひまわりさんも、まずは前年の年金収入やその他の所得、住民税非課税の状況を確認してみてください。対象になると思われるのに請求書が届いていない場合や、自分で判断するのが難しい場合は、お近くの年金事務所や年金生活者支援給付金専用ダイヤルに相談してみるとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






