年金・老後のお金クリニック/厚生年金の長期加入者の特例(44年特例)についてのQA

63歳で「44年特例」の年金をもらうのと、65歳で本来支給の年金をもらうのとでは、どちらがお得?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金のもらい方についての相談です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金のもらい方についての相談です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:63歳で退職して『44年特例の年金』をもらうのと、65歳まで働いて年金をもらうのとでは、どちらがお得?

「質問があります。63歳で退職して『44年特例の年金』をもらうのと、65歳まで働いて年金をもらうのとでは、どちらがお得でしょうか?」(匿名希望)
 
44年特例の年金をもらったほうがお得?

44年特例の年金をもらったほうがお得?

 

A:「65歳まで働き続けた場合の年収」「『44年特例』の年金額」「ハローワークからの失業給付(基本手当)」を比較して決めたほうがいいでしょう

相談者は、63歳で会社を退職して「44年特例の年金」を受給するか、働き続けて65歳から年金をもらうか、どちらがお得か聞きたいとのこと。65歳まで働き続けた場合の年収と「44年特例の年金」、ハローワークからの失業給付(基本手当)の金額を比較して決断されるといいでしょう。

そもそも「44年特例の年金」とは、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種です。ひとことで言うと、「44年特例の年金」とは、長期で厚生年金に加入して働いていた人への優遇制度です。528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働いた人が、60代前半で退職した場合、65歳以降からもらえる「老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計額」とほぼ同額の「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるのです。

例えば、2022年6月時点で63歳の男性のもらえる「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳以降にもらえる老齢厚生年金額と同額です。ところが、「44年特例の年金」がもらえる人は、国民年金部分もプラスしてもらえるということになります。

相談者が528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したのであれば、63歳から65歳までの間に「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、要件を満たしている場合は加給年金も受けられます。65歳以降とほぼ同額の年金額を60代前半でもらえることになります。

また60代前半で退職した場合は、ハローワークで手続きすると、失業給付(基本手当)がもらえます。給付金は、離職した日の直前の6カ月の賃金の合計を、180で割って算出した金額のおよそ45~80%となります。給付される日数は90~150日程度です。注意点としては失業給付(基本手当)の手続きをハローワークでした場合は、「44年特例の年金」は支給停止となってしまいます。
 
以上のことを踏まえた上で、働き続けるか退職するかを決められてはいかがでしょうか。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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