生活保護の一歩手前で生活の立て直しをサポート。「生活困窮者自立支援制度」とは?
生活困窮者自立支援制度とは、平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づく制度です。
生活保護を受けるまでには至らないものの、このままでは生活に困窮するおそれがある人などを対象に、生活の立て直しを支援します。「第2のセーフティネット」と呼ばれることもあります。
支援の対象は、経済的な問題だけではありません。仕事や住まい、心身の不調、家族関係など、生活に関する複合的な悩みを受け止め、一人ひとりの状況に合わせて自立に向けた支援を行うのが、この制度の特徴です。
相談機関や実施している支援の内容は自治体によって異なります。どのような人が利用できるのか、相談窓口や主な支援内容を確認してみましょう。

生活困窮者自立支援制度の対象になるのはどんな人?
「生活困窮」という言葉から、無職で収入がまったくない状態をイメージする人もいるでしょう。しかし、次のような悩みを抱えている人も相談の対象となります。
・働いているものの、非正規雇用などで収入が少なく、生活が苦しい人
・長期間仕事に就いておらず、就労に向けた一歩を踏み出せない人
・多重債務などにより、家計が破綻状態にある人
・家賃を滞納しており、住まいを失うおそれがある人
・家族にひきこもりの人がいて、親亡き後の生活が心配な人
年齢や現在の就労状況だけで判断される制度ではありません。お金、仕事、住まい、健康、障がい、家族関係など、生活全般について困りごとを抱えている場合は、まず相談してみましょう。
「自分が制度の対象になるのか分からない」という段階でも、相談することができます。
生活に困ったときは、どこに相談すればいい?
生活困窮者自立支援制度に基づいて支援を行う窓口が「自立相談支援機関」です。窓口の名称や設置場所は、自治体によって異なります。
「お金の困りごとなら、役所の福祉事務所にある生活保護の窓口へ行くしかない」と思う人もいるかもしれません。しかし、生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階から生活の立て直しを支援する制度です。
自治体によっては、役所内に「生活支援相談窓口」「くらしの相談窓口」などの名称で窓口が設けられています。また、地域の社会福祉協議会やNPO法人などが、自治体から委託を受けて自立相談支援機関を運営している場合もあります。
相談先が分からないときは、インターネットで「○○市 自立相談支援機関」などと検索すると、お住まいの地域の窓口を確認できます。自治体によっては、電話やオンラインによる相談、本人だけでなく家族からの相談を受け付けているところもあります。
生活困窮者自立支援制度では、どんな支援を受けられる?
生活困窮者自立支援制度の大きな特徴は、相談者の状況に合わせて支援プランを作成してもらえることです。実施している事業は自治体によって異なりますが、主な支援として次のようなものがあります。

1. 自立相談支援
生活に関する相談の入り口となる支援です。支援員が相談者と面談し、「何に困っているのか」「これからどのような生活を目指したいのか」を一緒に整理します。
一人では解決の糸口が見つけにくい問題について、家計、就労、医療、福祉などの関係機関と連携しながら、具体的な自立支援計画(プラン)を作成します。
相談して終わりではなく、状況を確認しながら継続的に支援する「伴走型」のサポートが行われます。
2. 住居確保給付金
離職や廃業、やむを得ない休業などによって収入が減少し、家賃を支払えず、住まいを失うおそれがある人などに家賃相当額を支給する制度です。
収入や資産、求職活動などの一定の要件を満たす場合、市区町村ごとに定められた上限額の範囲内で、原則3カ月間、延長を含めると最長9カ月間、家賃相当額が支給されます。
生活費そのものを支給する制度ではなく、原則として自治体から賃貸住宅の大家さんや不動産管理会社などへ直接支払われるのが特徴です。
持ち家の住宅ローン返済には利用できませんが、賃貸住宅に住んでいる人にとっては、住まいを守るための重要な支援となります。
3. 家計改善支援
「収入はあるのに、なぜかお金が足りない」「税金や公共料金を滞納している」「借金が膨らみ、返済の見通しが立たない」といった人を対象とする支援です。
専門の支援員と一緒に家計表を作成し、収入や支出、借入金、滞納状況などを「見える化」します。そのうえで、支出の見直しや各種制度の利用を検討し、自分で家計を管理できる状態を目指します。
債務整理など法的な対応が必要な場合には、法テラス(日本司法支援センター)などの専門機関につないでもらえることもあります。
4. 就労準備支援
「長期間働いていない」「人と接することに不安がある」「生活リズムが乱れている」などの理由から、すぐに一般就労に就くことが難しい人を対象とする支援です。
まずは規則正しい生活習慣を身につけることや、人とのコミュニケーションに慣れることから始めます。その後、ボランティア活動や職場見学、就労体験などの段階を踏みながら、就労に向けた準備を整えていきます。
いきなり就職を求められるのではなく、その人の状態に合わせて少しずつ社会参加を目指せる点が特徴です。
5. 子どもの学習・生活支援
経済的な事情を抱える家庭の子どもに対して、学習支援や居場所の提供などを行う事業です。生活保護を受給している世帯の子どもが対象になる場合もあります。
勉強を教えるだけでなく、日常的な生活習慣を身につけるための支援、進学に関する相談、高校中退を防ぐための支援などが行われています。子ども本人だけでなく、保護者への相談支援が行われることもあります。
経済的な理由によって子どもの進路や将来の選択肢が狭まらないよう、いわゆる「貧困の連鎖」を防ぐための重要な取り組みです。
このほかにも、住居のない人などに一定期間、宿泊場所や衣食を提供する居住支援や、すぐに一般就労することが難しい人に作業の機会を提供する就労訓練などがあります。
実施している支援は自治体によって異なるため、詳しくは地域の自立相談支援機関に確認してください。
生活が限界を迎える前に「SOS」を出しましょう
生活に困窮している人の中には、「自分の努力が足りないから」「周囲に知られるのが恥ずかしい」「家庭内の問題だから」と、一人で抱え込んでしまう人も少なくありません。借金が限度額に達したり、家を追い出される寸前になったりして、ようやくSOSを出す人もいるようです。
しかし、生活の立て直しは、預貯金や気力が少しでも残っている早い段階で専門家につながるほど、選べる対策が多くなり、スムーズに進みやすくなります。
「家賃の支払いが苦しくなってきた」「このままでは生活が回らない」「親が亡くなった後、この子はどうなるのだろう」などと不安を感じたら、限界を迎える前に、自立相談支援機関へ連絡してみてください。
相談したからといって、すぐに生活保護の申請を求められるわけではありません。困っていることを整理し、今後の生活を一緒に考えてもらうことができます。
勇気を出して相談窓口に連絡することが、生活を立て直すための大きな第一歩になるでしょう。







