
2025年12月2日から従来の保険証は有効期限が切れ、医療機関の受診は「マイナ保険証(マイナンバーカード)」を使うことが基本となりました。既にマイナ保険証に切り替えて利用している人も多いでしょう。
一方で、さまざまな理由からマイナ保険証をやめたい、もしくは紙の保険証が必要だと感じるケースもあるかもしれません。マイナ保険証以外の受診方法として用意されている「資格確認書」を再び利用することはできるのでしょうか。
A. マイナ保険証の利用登録は解除できる
結論から言うと、まず1度マイナンバーカードを保険証として登録した後でも、自分で利用登録の解除申請をすることができます。そして、紙やプラスチック製の従来の「健康保険証」そのものは新たに発行されなくなっていますが、代わりにこれまでと同じように使える「資格確認書」に切り替えることが可能です。
マイナ保険証をやめる場合、自分が加入している医療保険者(健康保険組合、市区町村の国民健康保険など)の窓口で申請を行います。具体的な手続き方法はそれぞれの医療保険者に確認してみてください。登録解除した人には、保険者から「資格確認書」が無償で発行されます。
「資格確認書」とは?
「資格確認書」とはマイナンバーカードを保険証として利用できない人が、引き続き保険診療を受けられるよう発行される書類です。従来の健康保険証と同じように、医療機関の窓口に提示すると自己負担分(3割など)を支払うだけで受診ができます。資格確認書のデザインや形状は加入している保険者によって異なりますが、役割は保険証と変わりません。

また、もしマイナンバーカードを紛失したり、ICチップが故障したりした場合は、医療保険者に申請することで資格確認書の交付を受け、マイナンバーカードの再発行まで利用することができます。
マイナ保険証がないと保険診療が受けられないということがないように、政府は資格確認書でも利用できる仕組みを整えています。もしマイナ保険証をやめたいと思ったときは、いつでも加入している医療保険者に相談してみてください。







