年金で生活している場合、そもそも自分は確定申告が必要なのか、それともしなくていいのか判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は、年金受給者がどんな場合に確定申告が必要になるのか、その判断ポイントを解説します。
Q:年金で生活している人は、確定申告が必要なのでしょうか?
「年金だけで生活している場合でも、確定申告の手続きは必要なのでしょうか。それとも、何か特別な条件があるのでしょうか」
A:年金収入のみであれば、原則として申告は不要です
まず、多くの年金受給者の負担(手続き)を減らすため、「確定申告不要制度」というルールがあります。これは、次の2つの要件を満たしていれば、所得税の確定申告をする必要はないよ、というものです。
具体的には、
・公的年金等の収入が400万円以下
・公的年金等以外の所得(生命保険の年金やパート代など)が20万円以下
つまり、年金収入が400万円以下でほかに目立った収入がなければ、基本的には何もしなくていいということです。
その上で、確定申告の義務はないけれど、あえて申告することで税金が戻ってくる(還付)場合があります。
どういう場合に、どれくらい戻ってくるかというのは人によってさまざまですが、税金が戻ってくるかどうか自体を見極めるのはとても簡単です。
お手元の「公的年金等の源泉徴収票」を見てみましょう。
源泉徴収税額欄が「0円」の人:
還付はありません
源泉徴収税額欄が0円であれば、もともと税金を1円も払っていないため、医療費控除などを申請しても戻ってくるお金(還付金)はありません。手間をかけて申告するメリットはほとんどありません。
源泉徴収税額欄に金額が入っている人:
還付の可能性あり
これはすでに所得税を納めている状態です。医療費控除や生命保険料控除、あるいは社会保険料(介護保険料など)の振替を申告すれば、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
1つ注意したいのは、所得税の確定申告が必要ないケースでも、住民税の申告だけは必要になる場合があります。例えば「年金以外に15万円の所得がある」という場合、所得税の申告は不要ですが、住民税の申告はしなければなりません。
心当たりがある方は、2月~3月ごろにお住まいの市区町村の窓口へ確認してみるのがおすすめです。







