
大麻の所持なのに、逮捕の罪状は「大麻取締法違反」ではない? その理由とは(画像出典:shutterstock)
最近、人気俳優が大麻を所持していたとして「麻薬取締法違反」で逮捕されたと報じられました。なお、「麻薬取締法」は「麻薬及び向精神薬取締法」の通称ですので、正確には「麻薬及び向精神薬取締法違反」であることを申し添えておきます。いずれにしても、大麻所持なのに、なぜ罪状が「大麻取締法違反」ではなく「麻薬取締法違反」なのか、不思議に思った方もいるかもしれません。実はこれには、近年の法改正が深く関係しています。分かりやすく解説します。
従来の「大麻取締法」は、2023年に「大麻草の栽培規制法」に改正
2023年12月に「大麻取締法改正案」が国会で可決・成立し、2024年12月12日から施行されました。これにより、従来の「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変更されました。- 「大麻取締法」……規制薬物としての大麻に関する禁止事項や罰則などを定めた法律
- 「大麻草の栽培の規制に関する法律」……主に「大麻草」の適正な取り扱いを定めた法律
第一条 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二条の第一・二項では、「大麻草」と「大麻」を以下のように定義しています。
注目したいのは、「大麻草としての形状を有しないものを除く。」という点です。以前の大麻取締法では、大麻樹脂や大麻から抽出された成分も「大麻」に含めて規制対象とされていました。改正後は、それが除外されたということです。第二条 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。
2 この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
薬物としての大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」での規制へ
薬物としての大麻は、「麻薬及び向精神薬取締法」のほうで規制するよう変更されました。具体的には、「麻薬及び向精神薬取締法」で定められる「麻薬」の定義に、大麻と、幻覚作用を示す大麻の主成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が追加されることになったのです。例えばアメリカでは地域によりますが、薬物としての大麻使用が一定の条件下で容認されています。最近逮捕された人気俳優の場合、アメリカ国内での使用をきっかけに、日本に帰国してからも、大麻を使用してしまったようです。現在の日本では、薬物としての大麻は「麻薬」に分類されることになったため、「麻薬及び向精神薬取締法違反」に該当しての逮捕になったわけです。
罪名の違いや法律の表記ひとつにも、時代とともに変わっていく薬物政策の方向性が表れているのです。
さらに詳しく知りたい方は、「Q. 「『大麻取締法』がなくなった」って本当ですか?」をお読みください。