年金の支払いを正しく受け続けるためには、受取口座や住所の変更があった際に、必要な手続きをきちんと行うことがとても大切です。今回は、老齢年金などを受け取る方が「受取口座の変更」や「住所の変更」を行いたいときの手順を解説します。

年金の受取口座や住所を変更したいときは?手続き方法を解説(画像:PIXTA)
年金の受取口座を変更したいとき
これまで使っていた口座ではなく、別の銀行口座で年金を受け取りたい場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」という書類を提出すれば、受取口座を変更できます。書類は、以下の場所の窓口に備え付けてあります。
・近くの年金事務所
・街角の年金相談センター
日本年金機構のホームページでも入手できます。
・「年金受給者 受取機関変更届」
提出の際は、新しい口座の通帳のコピーの添付または、金融機関の証明印が必要です。提出方法は、直接年金事務所などへ持参、郵送でも受け付け可能です。
なお、マイナンバーに基づく「公金受取口座」に登録している口座に変更する場合は、電子申請が利用できます。その際、通帳のコピーまたは金融機関の証明印は不要です。
●いつまでに手続きすればいい?
新しい口座で年金をきちんと受け取るためには、次の支払い月の1カ月以上前までに手続きを済ませておくのが安心です。
ただし、実際に振込先が切り替わるまでに1~2カ月かかることもあります。そのため、新しい口座に変更が完了するまでの間は、今まで使っていた口座は解約せずに残しておきましょう。
年金の住所を変更したいとき
引っ越しなどで住所が変わったとき、必ずしも年金の住所変更届けが必要とは限りません。以下のように、条件によって対応が異なります。●届出が「不要」なケース
・マイナンバーが登録されている方
・住民票の住所と変更後住所が一致する方
この場合、市区町村の住民異動情報が自動で連携されるため、届出は原則不要です。
●届出が「必要」なケース
以下の場合には「年金受給権者 住所変更届」や「住所変更・居所登録届」の提出が必要です。
・マイナンバー未登録の方
・住民票の住所と異なる居所(施設など)に住む方
・海外へ転居する場合(国外住所への送付希望がある場合)
書類は、以下の場所の窓口に備え付けてあります。
・年金事務所
・街角の年金相談センター
・市区町村窓口(場所によって異なる)
また、日本年金機構のホームページでも入手できます。
・「年金受給権者 住所変更届」
・「年金受給権者 住所変更・居所登録届」
マイナンバーが未登録である場合や、住基ネットで住所確認ができない場合には、住民票などの補足資料を求められることがあります。
●いつまでに手続きすればいい?
住所が変わったら、転居後10日以内を目安に届出を行いましょう。変更後すぐに年金関連の通知が届かないと、振込通知や決定通知が行き違いになることもあるため、早めの手続きが大切です。
まとめ
年金の受け取りに関する口座や住所の変更手続きは、見落とされがちですが、年金の受給に支障が出る可能性もあるため、確実な手続きが求められます。変更後すぐに反映されないケースもあるため、「早めに・正確に」を心掛けて行動しましょう。
必要な様式は日本年金機構のホームページからダウンロードでき、郵送でも手続きができます。迷ったときは、最寄りの年金事務所や相談センターに問い合わせましょう。
参照:年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき 日本年金機構