しかし、実は会社員でも確定申告が必要なケース、確定申告することで税金が戻ってくるケースがあります。知らずに手続きをしないと、払い過ぎた税金をそのままにしてしまうかもしれません。
今回は、「確定申告とは?」という基本から、会社員でも確定申告が必要な人・申告したほうが得をする人の条件まで、分かりやすく解説します。
確定申告とは?会社員にも関係があるの?
確定申告とは、1年間に得た収入や支出をもとに税金を計算し、正しい納税額を税務署に申告する手続きのことです。個人事業主やフリーランスの方は、自分で税金を計算し、毎年2月16日から3月15日(※土日の場合は翌営業日)までに確定申告を行います。一方、会社員は通常、確定申告をする必要はありません。なぜなら、会社が毎月の給与から税金を差し引き、年末調整で税額を調整してくれるからです。
しかし、会社員でも「確定申告が必要な人」や「確定申告をしたほうが得をする人」もいます。申告をしないと税金の計算が正しく行われなかったり、払い過ぎた税金が戻ってこなかったりすることも。
以下では、会社員でも確定申告が必要なケースや、確定申告したほうが得になるケースを見ていきましょう。
会社員でも確定申告が必要なケースとは?
会社員の多くは年末調整によって税金の手続きが完了しますが、特定の条件に当てはまる人は確定申告が必要です。以下のケースに当てはまるかどうか、チェックしてみてください。①年収が2000万円を超えている人
給与の年収が2000万円を超える場合、会社で年末調整ができません。そのため、自分で確定申告をして所得税を納める必要があります。
②副業などで20万円(給与所得、退職所得を除く)を超える収入がある人
例えば、本業の給与とは別に、
・不動産投資で家賃収入を得ている
・Web上で記事を執筆しており原稿料をもらった
・ハンドメイド作品の販売で利益が出た
・YouTubeやブログで広告収入を得ている
・フリマアプリやネットオークションで継続的に販売し利益を得た
・写真素材を販売して報酬を受け取った
・オンライン講座やセミナーを開催して収入を得た
などの収入が年間20万円を超えた場合、確定申告をする必要があります。
③2カ所以上の会社から給与をもらっている人
例えば、アルバイトを掛け持ちしている場合など、複数の会社から給与をもらっている人は、確定申告が必要です。
ただし、複数のアルバイトを掛け持ちしていても1年間の給与の合計が103万円以下であれば、確定申告は不要です。
④災害による税金の軽減・免除を受けている人
地震や台風などの災害で家や家具が被害を受けた場合、税金が軽減・免除される「災害減免法」の適用を受けられます。この制度を利用すると、年末調整が行われないため、確定申告が必要になります。
このように、会社員でも確定申告が必要な人がいるのでおさえておきましょう。
参照:申告の流れ、申告が必要な方|令和6年分 確定申告特集
会社員でも確定申告をすると得するケースとは?
次は、会社員の方でも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースについて以下で見ていきましょう。①1年間の医療費が10万円を超えた人(医療費控除)
昨年、病院にかかることが多かった方は要チェックです! 自分や家族の医療費の合計が年間10万円を超えた場合、確定申告をすると医療費控除が受けられ、税金が安くなります。
また、医療費が10万円に満たない場合でも、「セルフメディケーション税制」を活用できる可能性があります。これは、健康診断や予防接種を受けている方が市販の指定医薬品(スイッチOTC医薬品)を1万2000円以上購入した場合に適用されます。
参照:医療費控除を受ける方へ|令和6年分 確定申告特集
②ふるさと納税をした人(寄附金控除)
ふるさと納税を行った方は、寄附額から2000円を差し引いた分が所得税や住民税から控除されます。ただし、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要です。
なお、会社員でふるさと納税以外に確定申告の必要がなく、寄附先が5自治体以内なら、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告をせずに控除を受けられます。
参照:ふるさと納税をされた方へ|令和6年分 確定申告特集
③住宅ローンを借りて家を購入した人(住宅ローン控除)
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン控除を受けることで所得税や住民税が軽減されます。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きできます。
参照:住宅ローン控除を受ける方へ|令和6年分 確定申告特集
④年末調整で控除のし忘れ・記載漏れがあった人
年末調整の際に、生命保険料控除・地震保険料控除などの書類を提出し忘れたという人がいるかもしれません。その場合、確定申告をすれば適用が受けられます。
また、もしかしたら納税者本人と生計を一にしている家族の国民年金保険料を支払ったという場合があるかもしれません。この場合、実際に支払っていれば「社会保険料控除」の対象になります。「控除の申請を忘れていたかも?」という方は、確定申告をしましょう。
参照:No.1130 社会保険料控除|国税庁
⑤年の途中で退職し、年末までに再就職していない人
昨年の年末までに再就職していない場合、会社で年末調整が行われません。そのため、確定申告が必要になります。
また、その際1年間の給与が103万円以下で確定申告の必要がない場合があったとしても、給与からは毎月、所得税が源泉徴収されているはずです。確定申告をすることで、納めた所得税が戻ってくる可能性があるので、忘れずに行うとよいでしょう。
このように、会社員でも確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。該当しそうな場合は、確定申告を検討しましょう。