仕事・給与

自己都合退職でも失業保険が1カ月後に受け取り可能に?4月からの雇用保険改正とは

2025年4月から施行される新しい雇用保険制度では、自己都合退職者に対する失業保険の受給開始期間が大幅に短縮されます。この改正は退職される方にとっては朗報です。この記事では、この改正の詳細を中心に、その他の雇用保険制度改正についても紹介します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>
2025年4月から施行される新しい雇用保険制度では、自己都合退職者に対する失業保険(失業給付(基本手当))の受給開始期間が大幅に短縮されます。この改正は退職される方にとっては朗報です。この記事では、この改正の詳細を中心に、その他の雇用保険制度改正についても紹介します。

自己都合退職者の失業保険(基本手当)支給開始が1カ月に短縮

従来、自己都合で退職した場合、失業保険(基本手当)の受給開始には、通常、待期期間(7日)終了後2カ月の給付制限期間がありました。しかし、今回の改正により、この給付制限期間が1カ月に短縮されます。つまり、自己都合で退職しても、待期期間(7日)が終われば1カ月後から失業保険の支給が開始されることになります。
自己都合退職,1か月,基本手当

自己都合退職でも失業保険(基本手当)が早期に支給されます(引用:厚生労働省)

なお失業期間中や退職日前1年以内に、自ら一定の教育訓練(*1)を行った場合には、給付制限自体がなくなります。

ただし、5年以内に3回以上自己都合で離職した場合は、3カ月の給付制限が適用されます。この改正により、自己都合により退職した際の金銭的な不安が和らぎ、失業中も再就職活動を安心して行えることになります。

*1:雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練で、教育訓練給付金の対象となるもの。

就業促進手当の見直し

今回の雇用保険制度改正では、就業手当が廃止されると共に、就業促進定着手当の上限が引き下げられることとなりました。

就業手当は、安定した職業以外の職業(アルバイトなど)に就いた場合に、就業日ごとに基本手当日額の30%相当額が支給される手当です(*2)。この手当は、不安定な職でも早期に再就職した場合のインセンティブとして設けられていました。

就業促進定着手当は、失業手当の受給者が再就職前の賃金より低い職に6カ月間定着した場合、その差額の6カ月分を支給する手当です。支給上限は基本手当支給残日数の40%または30%でしたが、今回の改正により20%に引き下げられます。この手当は、賃金が低くても早期に再就職し、定着した場合のインセンティブとして機能しています。

今回の改正で、就業手当が廃止され、就業促進定着手当の支給上限が引き下げられる目的は、早期の再就職よりも、より高い賃金で再就職し、安定的にその職に定着することに重点を置いた改訂といえるでしょう。

*2:日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職した場合に支給されます。

育児休業給付に係る保険料率引き上げ

育児休業給付に関連する保険料率が、現在の0.4%から0.5%に引き上げられます。改正の背景には、育児休業取得者数の増加に伴い育児休業給付の支給額が年々増加していることがあります。特に政府は男性育休の取得に力を入れており、現在30.1%の取得率を2025年には50%とする目標を掲げるなど、育児休業給付を支える財政基盤の強化が急務とされています。

なお、今後の保険財政の状況に応じては、保険料率を0.4%に引き下げる弾力的な仕組みも導入されます。

教育訓練支援給付金の給付率引き下げ

教育訓練支援給付金の給付率が見直され、これまでの基本手当の80%から60%に引き下げられます。教育訓練支援給付金は、働く人が新たなスキルを身につけるための支援制度であり、45歳未満の離職者を対象に、訓練受講中に2カ月ごとに支給されるものです。この制度は、資格取得や特に専門的な技術が求められる職種に対応した訓練として知られ、専門実践教育訓練のカテゴリに属しています(*3)。

2025年4月から支給率が60%に変更されますが、学び直しや新たな挑戦を考えている方にとっては、引き続きキャリアアップに役立つ制度として活用されるでしょう

*3:教育訓練には、専門実践教育訓練・一般教育訓練・特定教育訓練の3種類があります。

出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設

新たに「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が創設されます。出生後休業支援給付は、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が子の出生直後に14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間、休業前賃金の13%相当額が支給される制度です。この給付により、休業前賃金の67%相当額が支給される「育児休業給付金」と合算して、給付率が80%(手取りベースで10割)となります。そのため、出産直後の一定期間は、育児休業取得前と同じ収入を得ることができ、生活の安定に寄与します。

また、育児時短就業給付は、2歳未満の子を養育するために短時間勤務を選択した労働者に対して、賃金の10%が給付される制度です(*4)。この制度は休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から設けられました。

*4:時短後の賃金と給付額の合計が時短前の賃金を超えないように給付率は調整されます。

まとめ

今回の雇用保険制度改正の中で、特に注目すべきは、自己都合退職者の失業保険受給期間の短縮ではないでしょうか。自己都合退職でも早期に失業給付を受けられれば、金銭的な不安は軽減し、再就職に専念できる環境が整います。

また、出産後の給付拡充や教育訓練に関連する給付の見直しは、子育てをしながら働く親や、再スキル取得を目指す人々にとって、大きな支援となります。これらの改正を活用することで、より安定した生活を築くことが期待されます。

〈参考〉
自民党
厚生労働省 職業安定分科会雇用保険部会(第197回)
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