Q:医療費控除の対象になる歯科治療の範囲を教えて?
●今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。「自由診療で歯の治療を受けましたが、医療費控除の対象になりますか?」(40代)
医療費控除の対象になる歯科治療の範囲を教えて?
A:自由診療での歯の治療は、その目的によって対象になるか否かが分かれます
歯科治療にかかる費用は、医療費控除の対象になるものとならないものがあり、特に自由診療の場合は治療の目的が重要な判断基準となります。どのような条件で医療費控除の対象になるのかを詳しく見ていきましょう。●自由診療や高価な材料を使った治療について
保険の適用外となる自由診療であっても、金やポーセレンなど、現在一般的に使用されている材料を使った治療は医療費控除の対象になります。ただし、極端に高価な特殊材料を使用した場合には、控除の対象外となることもあります。
歯科治療は費用が高額になることも多いため、医療費控除をうまく活用することで家計の負担を軽減できます。治療内容が控除対象になるかどうか、事前に確認しておくと安心です。
●歯列矯正の場合
歯列矯正については、見た目を整えることを目的としたものは医療費控除の対象外です。しかし、噛み合わせによる咀嚼(そしゃく)や発音など、機能的な問題を改善するための治療は医療費控除の対象になります。また、見た目を重視して始めた歯列矯正であっても、結果的に治療に該当する処置が行われた場合には控除の対象になることがあります。
子どもの成長期に行う歯列矯正は、噛み合わせを改善し、健全な成長を促すための治療と見なされる場合、医療費控除の対象となります。特に不正咬合(噛み合わせの異常)の矯正など、健康を維持する目的の治療であれば控除を受けられるケースが多いです。
その際、通院に親が付き添う必要がある場合には、親子で利用した公共交通機関の交通費も医療費控除に含めることができます。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
参照:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
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