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医療費控除の対象となる「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」って、同居が要件となりますか?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、編集部が設定した医療費控除についてのケーススタディーに専門家が回答します。専門家に質問したい人は、フォームから応募をお願いします。

舟本 美子

舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金 ガイド

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お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、編集部が設定した医療費控除についてのケーススタディーに専門家が回答します。専門家に質問したい人は、フォームから応募をお願いします。

Q:医療費控除の対象となる「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」って、同居が要件となりますか?

●今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。

「50代で親の医療費を負担している。親とは同居していませんが、定期的に生活費も渡している。医療費控除の対象として申請することができる?」
「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」って、同居が要件となりますか?

「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」って、同居が要件となりますか?

A:「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません

医療費控除の対象となるには「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」という要件があります。

この生計を一にする配偶者やその他の親族について、とくに「同居しているかどうか」という要件はありません。常に生活費、療養費などの送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

今回のケースは、別居する親に定期的に生活費を渡しているとのこと。さらに、医療費も負担しているということなので、医療費控除を受けることができます。

なお、常に生活費、療養費などの送金が行われているなどの根拠となるものについては、法令上、書類などを提出することまで必要とされていません。しかし、ご自身で銀行振込や現金書留などにより送金している事実となる振込の明細票や書留の写しなどを保管しておくと安心です。

参照:No.1180 扶養控除|国税庁

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