税金

クレジットカードの支払いで医療費控除の対象となるのは「カードの決済日」もしくは「口座から引き落とされる日」のどっち?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、編集部が設定した医療費控除についてのケーススタディに専門家が回答します。専門家に質問したい人は、フォームから応募をお願いします。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド

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お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、医療費控除の確定申告についてです。専門家に質問したい人は、フォームから応募をお願いします。

Q:クレジットカードの支払い、医療費控除の対象となるのは「カードの決済日」もしくは「口座から引き落とされる日」のどっち?

●今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。

 「12月30日に体調を崩し病院にかかり、クレジットカードで支払いました。医療費控除の対象になるのは『カード決済をした日』もしくは『口座から引き落とされる日』のどっちでしょうか?」
医療費控除の対象となるのは、クレジットカードの「決済日」もしくは「口座から引き落とされる日」のどっち?

医療費控除の対象となるのは、クレジットカードの「決済日」もしくは「口座から引き落とされる日」のどっち?

A:クレジットカードの支払いの場合、医療費控除の対象になるのは「カード決済日」です

医療費控除の対象になる期間は「その年の1月1日から12月31日まで」。この期間に支払いが済んだ医療費が医療費控除の対象として認められます。
 
仮に病院の窓口で「カード決済を行った日」が2024年12月30日で、実際に口座からのカード利用料が引き落としされるのが2025年2月10日だった場合で考えると、「支払った日」に該当するのは12月30日。クレジットカードで決済を行った日が医療費控除の対象となります。

これは、クレジットカードで決済した時点で、クレジットカード会社による立替払いが行われており、医療費が「支払済み」と見なされるからです。

参照:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

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