今回は、平成31年4月より次世代育成支援の観点から始まった、「産前産後期間の国民年金保険料免除」について、富山年金事務所国民年金課の牧野課長に教えてもらいました。
「産前産後期間の国民年金保険料免除」の対象になるのは第1号被保険者
――平成31年4月から始まった「産前産後期間の国民年金保険料免除」とはどんな制度でしょうか。国民年金課の牧野課長:次世代育成支援の観点から、自営業者などの国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31(2019)年4月から始まりました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。 ――「産前産後期間の国民年金保険料免除」を利用するメリットは何ですか?
国民年金課の牧野課長:産前産後期間の免除期間は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
――「産前産後期間の国民年金保険料免除」を利用するときの注意点は何ですか?
国民年金課の牧野課長:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。国民年金の任意加入期間は対象になりません。
口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。
――「産前産後期間の国民年金保険料免除」の届出方法を教えてください。
国民年金課の牧野課長:届出書類は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」といい、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
日本年金機構のホームページから届出用紙や記入例をダウンロードできます。
・用紙はこちら:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
届出は、出産予定日の6カ月前からでき、出産後でも可能です。またその際、届出用紙には、母子手帳の写しなどの添付が必要となります。届出先は、お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口です。
なお、届出書等の提出にあたっては、手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。詳しくは、お住まいの市(区)町村役場または年金事務所へお問い合わせください。
取材を終えてのまとめ
「産前産後期間の国民年金保険料免除」は、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度で、老齢基礎年金にも反映されるメリットがあります。出産による経済的負担を軽減できるため、忘れず制度を活用しましょう。詳しい内容をお知りになりたい方は、市(区)町村役場または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。