年金・老後のお金クリニック

1959年12月生まれ男性。62歳から年金の繰り上げ受給していますが、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げ支給されているのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からの年金を繰り上げ受給していた場合の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からの年金を繰り上げ受給していた場合の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1959年12月生まれ男性。62歳から年金の繰り上げ受給していますが、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げ支給されているのでしょうか?

「1959年12月生まれの男性です。62歳から年金の繰り上げ支給をしております。先日64歳になりました。この場合、特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ支給されているのでしょうか?」(まあ)
65歳からの年金を繰り上げ受給していたら、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げて支給されているの……?

65歳からの年金を繰り上げ受給していたら、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げて支給されているの……?

A:特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ支給されているということになります

老齢基礎年金と老齢厚生年金は本来であれば65歳からの受給開始ですが、生年月日などの要件を満たした場合は60代前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

相談者が仮に1959年(昭和34年)12月1日生まれの男性とすると、64歳から65歳になるまでは特別支給の老齢厚生年金を、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。

65歳から受給できる老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は申請すれば60歳~64歳に繰り上げ受給することができます。その場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)は同時に繰り上げる必要があります。60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を受給できる人は、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げができます。

相談者が「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる対象であれば、「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」を62歳から繰り上げ受給しているということになるかと思います。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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