年金・老後のお金クリニック

60代前半で遺族年金ではなく特別支給の老齢厚生年金を選んでいた人は、65歳から遺族年金を選べるの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金をもらえる人が60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選択した場合の質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障 ガイド

FPとして随時相談業務をお受けしています。年金や失業給付など公的手当や共済、少額短期保険も活用した家計管理についての情報提供やアドバイスを行います。より良い人生の選択をサポートをして参ります。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金をもらえる人が60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選択した場合の質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:60代前半で遺族年金ではなく特別支給の老齢厚生年金を選んでいた人は、65歳から遺族年金を選べるの?

「60代前半では、特別支給の老齢厚生年金と遺族年金は両方もらえず、どちらかを選択するそうですね。もし特別支給の老齢厚生年金を選んでいた人は、65歳から遺族年金を選べるの?」(匿名希望)
60代前半の年金についての質問

65歳から遺族年金を選べる?

A:65歳前にどちらの年金を選んでも、65歳以降は本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金との差額支給になります

65歳前に特別支給の老齢厚生年金を選んでも、遺族年金を選んでも、65歳になると本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先して支給されます。遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金が差し引かれ、差額支給になります。

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