出産・育児費用

児童扶養手当とは? 児童手当とは違うの?

皆さんは児童扶養手当をご存じでしょうか。「中学生までの子どもに毎月5000円から1万5000円がもらえる児童手当のこと?」そう思われた方が多いかと思いますが、「児童扶養手当」と「児童手当」は全くの別物です。今回は「児童扶養手当」について解説します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>
皆さんは児童扶養手当をご存じでしょうか。「中学生までの子どもに毎月5000円から1万5000円がもらえる児童手当のこと?」そう思われた方が多いかと思いますが、「児童扶養手当」と「児童手当」は全くの別物です。今回は「児童扶養手当」について解説します。

児童扶養手当とは?

児童扶養手当とは、離婚もしくは保護者の死亡などによって「ひとり親世帯」となった児童を対象に支給される手当のことです(平成22年8月より父子家庭も対象)。

対象になる児童とは、18歳になってから最初の3月31日までの児童(*1)であり、その子を監護(*2)し生計を同じくしている父もしくは母、または養育している祖父母などに手当が支給されます。

*1:障害児の場合は20歳未満
*2:子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(簡単にいうと、面倒をみている)こと

児童扶養手当の金額は?

児童扶養手当には「全部支給」と「一部支給」があり、児童の数によって金額が変わります。また毎年金額は改定されており、令和5年4月現在の金額(月額)は以下の通りです。

○児童1人の場合
全部支給……4万4140円
一部支給……4万4130円~1万410円

○児童2人目の場合の加算額
全部支給……1万420円
一部支給……1万410円~5210円

○児童3人目以降の加算額(1人あたり)
全部支給……6250円
一部支給……6240円~3130円  
児童扶養手当には「全部支給」と「一部支給」があり金額が異なります

児童扶養手当には「全部支給」と「一部支給」があり金額が異なります

例えば、全部支給で児童が2人の場合、4万4140円に1万420円を加算した5万4560円が支給額(月額)となります。

児童扶養手当には所得制限があります

前述の通り児童扶養手当には「全部支給」と「一部支給」があります。違いは所得制限によるものであり、受給資格者(父または母、養育者)の所得に応じて「全部支給」「一部支給」が決まります。

なお、受給資格者の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合や、生計を同じくしている扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹など)が所得制限限度額以上の所得を得ている場合は、手当自体が支給停止となります。
児童扶養手当には受給資格者および扶養義務者の所得制限があります

児童扶養手当には受給資格者および扶養義務者の所得制限があります

例えば扶養している児童が1人の場合であれば、受給資格者(父または母、養育者)の所得が87万円未満の場合は全部支給され、87万円以上230万円未満の場合は一部支給されます。また受給資格者の所得が230万円以上の場合や扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹など)の所得が274万円以上だと、手当自体が支給停止となるわけです。

所得制限限度額表の扶養親族数「0人」とは、例えば離婚後も子どもは父親の扶養となっているまま、母親と2人で生活している場合などを指します。

児童扶養手当は児童手当とは異なります

よく児童扶養手当と混同されがちな手当に「児童手当」があります。「児童手当」とは、中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもがいる人に、子どもの年齢に応じた一定額が子の人数分支給される制度です。子どもが3歳未満であれば1万5000円、3歳以上小学校修了前であれば1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生には一律1万円、親の所得が制限限度額以上であれば一律5000円が支給されている手当です。(2023年10月現在。児童手当の内容は今後見直しをされる可能性があります)

つまり児童扶養手当と「児童手当」は別の制度であり、それぞれ要件を満たしていれば併給することも可能です。

〈参考〉
児童手当

児童扶養手当の受給で注意する点は?

ひとり親世帯にとって非常にありがたい児童扶養手当ですが、以下の場合は注意が必要です。

○養育費をもらっている場合
離婚した相手から養育費をもらっている場合、養育費の8割相当を申請者の所得に加算して申請する必要があります。その上で児童扶養手当の「全部支給」「一部支給」「支給停止」が判断されます。

○再婚した場合
児童扶養手当は「ひとり親世帯」の生活の安定と自立支援を目的とした制度です。再婚すると受給資格がなくなり、受給資格喪失届の提出が必要です。

○事実婚の場合
法律上の婚姻関係がなくとも、いわゆる事実婚(同居の有無は問わず、頻繁な定期的訪問や生活費の援助など)の場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなります。判断に際しては、認定に必要な範囲で事情の聞き取りが行われたり、書類の提出を求められたりすることがあります。

まとめ

今回は児童扶養手当について解説してみました。前述のように「児童扶養手当」は、「児童手当」とは全く別の制度であり、併給することが可能です。対象となる方は忘れずに申請されることをお勧めします。

また、児童扶養手当を受給している方は毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。これは受給資格があるかどうかの現況を確認するための書類です。提出時期が来ると各市区町村からお知らせが届きますので、案内に従い期日までに必ず書類を提出してください。

〈参考〉
東京都福祉局 児童扶養手当
かすみがうら市 保健福祉部 かすみっ湖
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