定年・退職のお金

「65~69歳」の就業率と平均年収はどのくらい?

65~69歳に働き収入を得ることができるメリットは大きいです。働いて収入を得ることができれば、原則65歳から受給開始の老齢年金の受け取りを最大75歳まで遅らせる「繰り下げ受給」の利用も、心置きなく選択できるためです。実際65~69歳に働く人の割合や平均年収について解説します。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド

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<目次>
65~69歳に働き収入を得ることができるメリットは大きいです。

働いて収入を得ることができれば、生活費に困ることはないので、原則65歳から受給開始の老齢年金の受け取りを最大75歳まで遅らせることができる「繰り下げ受給」の利用も、心置きなく選択できるためです。繰り下げ受給は、年金受け取りを1カ月遅らせるごとに0.7%増やすことができ、受給開始を70歳にすれば42%、75歳にすれば84%も増額できます。増額された年金額は一生涯もらえるので、長生きのリスクに備えるために有効な方法といえます。

実際、65~69歳に働く人の割合はどのくらいいて、年収はどのくらいなのかをチェックしてみましょう。
 
65~69歳の人の就業率や年収ってどのくらい?

65~69歳の人の就業率や年収ってどのくらい?

「65~69歳」で働いている人の割合はどのくらい?

「2022(令和4)年版高齢社会白書」によれば、2021(令和3)年の労働力人口は6907万人でした。そのうち、65~69歳は410万人(6%)です。

また、同調査での一定年齢で区切った2021(令和3)年の就業率を見ると、65~69歳は50.3%です。男女別の就業状況では、男性が60.4%、女性は40.9%となっています。以前であれば、65歳を過ぎたらリタイアしてゆっくり暮らすというイメージがありましたが、最近では、男性・女性ともに約半分の人が働いていることがわかります。

高い割合で就業している65~69歳の人々の雇用形態で多くを占めているのは「非正規職員」のようです。65~69歳の役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の比率を男女別に見ると、男性は67.8%、女性は83.9%となっています。パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託などの雇用となり、実際の業務は、定年退職前と変わらないのに、退職前に比べて給与水準が下がってしまう……という場合もあります。

しかしそれでも、継続的な収入が得られること、生活リズムが整うことなどのメリットが働く動機付けになっているのではないでしょうか。

「65~69歳」で働いている人の平均年収はどのくらい?

次は、65~69歳の平均年収を厚生労働省「2022(令和4)年賃金構造基本統計調査の概況」で確認してみましょう。

それによれば、男女をあわせた平均賃金は25万7600円で、年収に換算すると309万1200円となります。また、男女別でみてみると、男性の平均賃金が27万4500円(年収に換算すると329万4000円)、女性の平均賃金が21万6200円(年収に換算すると259万4400円)となっています。

65歳以降も厚生年金に加入すれば、年金の受給額を増やすことができる

65歳以降になると、多くの人は非正規雇用で働きますが、要件を満たすことで厚生年金に加入でき、65歳時点で受け取れる年金をさらに増やすことが可能になります。実際、上記の男性・女性の平均賃金であれば、どのくらい年金が増額になるのでしょうか。

●男性の平均賃金:約27万円で厚生年金に加入した場合
男性の平均賃金約27万円の場合の標準報酬額は「28万円」
28万円×5.481/1000×12カ月=1万8416円≒約1万8000円増額

定年後、厚生年金に加入して、月給与27万円(年収324万円)で1年間働いた場合、将来もらえる年金額は年額で約1万8000円増えます。もし5年働けば、将来もらえる年金は約9万円増えます。

●女性の平均賃金:約22万円で厚生年金に加入した場合
女性の平均賃金約22万円の場合の標準報酬額は「22万円」
22万円×5.481/1000×12カ月=1万4469円≒約1万4000円増額

定年後再雇用されて、月給与22万円(年収264万円)で1年間働いた場合、将来もらえる年金額は年額で約1万4000円増えます。もし5年働けば、将来もらえる年金は約7万円増えます。

65歳以降も働き続けると、毎月の定期収入が得られると同時に、将来の年金受給額を増やせるという効果も得られます。

参照:日本年金機構「報酬比例部分」

65~69歳の間、働くときは年金が減額になる「48万円以下」に注意

毎月の定期収入を得ながら、将来の年金受給額も増額というのはうれしいお話ですが、厚生年金の適用事業所で働くときは、在職老齢年金制度に注意が必要です。

在職老齢年金制度とは、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人(老齢厚生年金を繰り下げしている人も含む)が厚生年金適用事業所で働いている場合、老齢厚生年金(の基本月額)と給料の合計額が48万円を超えると、年金額が全額停止されたり、一部停止になったりする制度です。老齢基礎年金は全額受給できます。

在職老齢年金で老齢厚生年金がカットされることが心配な場合、まずは自分の月収や老齢厚生年金額を確認したり、わからないことがある場合は、年金ダイヤルやお近くの年金事務所へ相談にいきましょう。

参照:日本年金機構「在職老齢年金制度」
 
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