年金

2023年(令和5年)度の加給年金額はいくら?

皆さんは加給年金という言葉を聞いたことがあるでしょうか。ご自身の老齢厚生年金に上乗せして支給される、いわば年金の家族手当のようなものです。今回は2023年(令和5年)度の加給年金額について解説します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>

加給年金とは年金の家族手当のようなものです

加給年金とはいわば年金の家族手当のようなものであり、厚生年金に20年以上加入している方が65歳になった際(もしくは定額部分の支給が始まった際)に、生計を共にする65歳未満の配偶者(*1)や18歳到達年度末までの子または、20歳未満で障害1・2級の子がいる場合に支給される年金のことです。

加給年金額は、配偶者であれば本来22万8700円ですが、老齢厚生年金をもらう方の生年月日に応じて3万3800円から16万8800円が加算され、これを特別加算と呼びます。子供については第1子・第2子が22万8700円、第3子以降は7万6200円であり、こちらに特別加算はありません。

令和5年度に65歳になる方の配偶者加給年金額は?

令和5年度に65歳となり、老齢厚生年金をもらい始める方の配偶者の加給年金額はいくらなのでしょうか。

前項で述べた通り、配偶者の加給年金額は本来の22万8700円に加え、老齢厚生年金をもらう方の生年月日に応じて支給される特別加算額との合計額となります。
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年金受給者の生年月日によって加給年金には特別加算がつきます(出典:日本年金機構)

令和5年度に65歳(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ)となる方は昭和18年4月2日以降の生まれのため、特別加算額は16万8800円になります。したがって配偶者の加給年金額は本来の22万8700円との合計額である39万7500円になります。

*1:加給年金の対象になる配偶者の要件には、他にも、配偶者自身が「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金」を受給していないこと、また配偶者が65歳未満でも、20年以上加入した老齢厚生年金の受給資格がないこと、障害年金の受給資格がないこと等があります。なお大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません。
 
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