年金

2023年(令和5年)度の加給年金額はいくら?

皆さんは加給年金という言葉を聞いたことがあるでしょうか。ご自身の老齢厚生年金に上乗せして支給される、いわば年金の家族手当のようなものです。今回は2023年(令和5年)度の加給年金額について解説します。

川手 康義

川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術 ガイド

元製薬企業MR(医薬情報担当者)のCFP・1級FP技能士。日本ファイナンシャルプランナーズ協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営に携わっている。

プロフィール詳細執筆記事一覧
<目次>

加給年金とは年金の家族手当のようなものです

加給年金とはいわば年金の家族手当のようなものであり、厚生年金に20年以上加入している方が65歳になった際(もしくは定額部分の支給が始まった際)に、生計を共にする65歳未満の配偶者(*1)や18歳到達年度末までの子または、20歳未満で障害1・2級の子がいる場合に支給される年金のことです。

加給年金額は、配偶者であれば本来22万8700円ですが、老齢厚生年金をもらう方の生年月日に応じて3万3800円から16万8800円が加算され、これを特別加算と呼びます。子供については第1子・第2子が22万8700円、第3子以降は7万6200円であり、こちらに特別加算はありません。

令和5年度に65歳になる方の配偶者加給年金額は?

令和5年度に65歳となり、老齢厚生年金をもらい始める方の配偶者の加給年金額はいくらなのでしょうか。

前項で述べた通り、配偶者の加給年金額は本来の22万8700円に加え、老齢厚生年金をもらう方の生年月日に応じて支給される特別加算額との合計額となります。
老齢厚生年金,加給年金,特別加算,配偶者

年金受給者の生年月日によって加給年金には特別加算がつきます(出典:日本年金機構)

令和5年度に65歳(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ)となる方は昭和18年4月2日以降の生まれのため、特別加算額は16万8800円になります。したがって配偶者の加給年金額は本来の22万8700円との合計額である39万7500円になります。

*1:加給年金の対象になる配偶者の要件には、他にも、配偶者自身が「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金」を受給していないこと、また配偶者が65歳未満でも、20年以上加入した老齢厚生年金の受給資格がないこと、障害年金の受給資格がないこと等があります。なお大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません。
 
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます