年金・老後のお金クリニック

42年間公務員勤務。あと2年勤務する予定ですが、「44年特例」に該当しますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、44年特例の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、44年特例の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:再任用2年を含めて42年間公務員勤務。あと2年勤務する予定ですが、「44年特例」に該当しますか? 特別支給の老齢厚生年金と重複して受給できる?

「現在62歳(昭和35年12月生まれ)で、短大卒業後、再任用2年を含めて42年間公務員として勤務してきました。あと2年勤務する予定ですが、「44年特例」に該当しますか? また、特別支給の老齢厚生年金と重複して受給することはできますか」(元気さん)
再任用で働く公務員。「44年特例」に該当する?

再任用で働く公務員。「44年特例」に該当する?

A:「44年特例」に該当するかどうかは、再任用後の厚生年金被保険者の種別によります。特別支給の老齢厚生年金と重複して受給はできません

そもそも「44年特例」とは、長期で厚生年金に加入して働いていた人への優遇制度であり、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種です。528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働いた人が、60代前半で退職した場合、65歳以降からもらえる「老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計額」とほぼ同額の「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるのです。

ただし「44年特例」の期間を計算する上で注意が必要です。厚生年金の被保険者とは細かくいうと「第1号厚生年金被保険者」から「第4号厚生年金被保険者」までの4つの種別に分かれます。同じ種別で合計44年以上加入しなくてはなりません。

相談者「元気さん」は42年公務員として働いたようです。今後の2年もすでに勤務してきた42年間と同じ種別なら合計44年となり「44年特例」に該当します。

公務員の人の再任用後に適用される厚生年金の種別は、フルタイムかパートタイムか、または自治体によっても扱いが異なるようですが、公務員の方が再任用された後は種別が変わることも多く、その場合は公務員時代とは異なる種別の厚生年金期間になるので、「44年特例」の期間として計算されません。

まずは再任用期間中の厚生年金期間の種別(「元気さん」の場合は第1号~第3号のどれかが該当するかと思います)について、年金事務所か共済組合に確認し、「44年特例」に該当するかを確認してみましょう。

最後に「44年特例」は退職していなければ受給できません。さらにご質問にあった、特別支給の老齢厚生年金と重複して受給できるかどうかですが、「44年特例」は、特別支給の老齢厚生年金の一種(65歳以降の厚生年金期間中の国民年金部分と報酬比例部分)なので、通常の「特別支給の老齢厚生年金」は受け取れなくなります。つまり、重複して受け取ることはできません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
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