短時間で働く従業員が厚生年金に加入するとどんなメリットがある?
令和4年(2022年)10月から、健康保険と厚生年金(合わせて「社会保険」)の適用拡大の対象となる企業規模の要件が拡大されました。今までは、従業員数が501人以上の事業所が対象だったのが、101人以上の規模の事業所の短時間労働者も対象となりました。
厚生年金の改正点についてチェックしておきましょう
今回は、厚生年金の適用拡大について、短時間で働く従業員が厚生年金に加入するとどんなメリットがあるのかを見ていきましょう。
厚生年金の適用拡大の規模要件等の改正等
厚生年金(正式には「厚生年金保険」)は、フルタイムの正社員、および短時間労働者のうち週の労働時間でいえば、フルタイム正社員の4分の3(一般的に30時間)以上の労働者に、原則、適用されてきました。また現在の労働環境をみると、現役世代の人口の減少などにより、今後の人手不足の進行が見込まれる一方、健康寿命が延び、高齢者の就業は進んでおり、現役世代でも多様な形で働く人が増えています。
そのような社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の生活の充実を図るために、今短時間で働いている人についても、将来の年金等の保障を厚くするということが以前より課題となっていました。
そこで、厚生年金を含めた社会保険の適用範囲を短時間労働者にも広げる改正(ここでは、このことを「適用拡大」といいます)が大企業から進められてきました。今回の改正でいう短時間労働者とは「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満」で働いている人を言います。短時間労働者の厚生年金加入の要件は、労働時間だけでなく、月額賃金が8万8000円以上であり、2カ月を超える雇用の見込みがあり、かつ、学生でないなどの要件があります。
企業規模に関しては、まず平成28年(2016年)10 月から従業員数(被保険者数) 501 人以上の企業において、適用拡大が導入されました。それが、令和4年(2022年)の10月から適用範囲の企業規模要件が拡大され、101人以上の規模の事業所の短時間労働者も対象となりました。なお、平成29年(2017年)4月から、従業員数500人以下の企業でも、労使が合意すれば企業単位で、短時間労働者にも厚生年金が適用される任意の制度も導入されています。
※令和6年(2024年)10月からは従業員数51人以上100人以下の企業も対象となります
<図表1>厚生年金の適用拡大の対象者と企業規模要件(引用元:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」対象企業から)
厚生年金の適用拡大、活用のポイント
次に、短時間で働く従業員が、厚生年金に加入することにより、どうなるのでしょうか。今回は公的年金の3つの給付について、ポイントをみていきます。(1)老齢年金
厚生年金に加入すると、国民年金からの老齢基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金(老齢厚生年金)を終身(一生涯)で受け取ることができるようになります。厚生労働省の試算による目安額が、下記の特設サイトに挙げられていますので、参考にするとよいでしょう。
→パート・アルバイトのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
一般的に、老後の期間が長くなるといわれる今後、長生きリスクに対応するためにも、自分の公的年金は自分で増やしておくのがよいでしょう。
(2)障害年金
厚生年金に加入すると、万一の場合の給付にも厚みが増します。その1つが障害年金です。
現役期において、事故や病気等で障害状態になった場合には、一定要件を満たせば、国民年金からの障害基礎年金に加えて、厚生年金からの障害厚生年金を受け取ることができます。障害等級1級・2級の場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受けることができ、それよりも軽い障害の場合でも、厚生年金から独自の障害等級3級の障害厚生年金や障害手当金(一時金)を受けることができます。
(3)遺族年金
万一の場合の給付に厚みが増す年金として、2つめは遺族年金です。
厚生年金に加入して働く、在職中の従業員が亡くなった場合には、一定範囲の遺族には、遺族厚生年金が支給されます。厚生年金からの遺族厚生年金は、国民年金からの遺族基礎年金と異なり受給できる遺族の範囲が広いのが特徴です。両方の要件を満たす場合は、両制度から遺族年金が支給されることになります。
その他、厚生年金に加入すると健康保険にも加入することになるので、健康保険独自の給付(傷病手当金や出産手当金)も受けられるようになります。
厚生年金への加入というと、保険料負担や今現在の生活への影響に目がいってしまいがちですが、長期的な視点でみた場合、自分の年金や保険給付内容が充実します。短時間で働く人にとっても、利点も大きいものであるといえるでしょう。ちなみに、厚生年金の保険料は事業主も半分負担してくれます。
また、これを機に、自分の働き方を見直してみるなどのきっかけにもなることでしょう。
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