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国民健康保険と会社の健康保険の違いって何?初心者に分かりやすく説明

皆さんは加入している医療保険制度を正しく理解していますか? 国民健康保険? 協会けんぽ? 健康保険組合? 共済組合? 今回は、主に現役世代が加入する医療保険制度の違いについて解説いたします。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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<目次>

医療保険制度は大きく3つに分かれます

日本では「国民皆保険制度」が取られており、国民はいずれかの公的医療保険に必ず加入しなければなりません。医療保険制度は大きく3つあり、主に自営業者などが加入する「国民健康保険」、会社員や公務員が加入する「被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)」、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」に分かれています。
 
医療保険制度には国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度があります

医療保険制度には国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度があります

今回は、現役世代が加入する医療保険制度である「国民健康保険」と「被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)」について解説します。

国民健康保険とは?

国民健康保険は、他の医療保険制度(被用者保険【協会けんぽ・健康保険組合・共済組合】、後期高齢者医療制度)に加入していない全ての方が対象であり、都道府県および市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されます。

国民健康保険料の計算方法は、各市町村の条例(国民健康保険組合は規約)で定められており、世帯単位で算出します。具体的には、世帯の被保険者ごとに応益分(世帯人数による均等割および世帯ごとにかかる平等割)と応能分(所得に応じた所得割および固定資産税額に応じた資産割)をもとに計算し、それを合計した額となります。そもそも国民健康保険には「扶養」という概念がありません。そのため被保険者ごとに計算し、世帯として合計するのです。

会社員や公務員が加入する被用者保険

会社員や公務員などのいわゆる「勤め人」が加入する医療保険制度を被用者保険と呼び、運営母体の違いで「協会けんぽ」「健康保険組合」「共済組合」に分けられます。なお、被用者保険には「扶養」という概念がありますので、扶養条件を満たす家族は保険料の負担なく加入することができます。

協会けんぽ
主に中小企業の会社員が加入し、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営しています。保険料は標準報酬月額(*)に保険料率を掛けて計算しますが、保険料率は都道府県によって異なり、令和5年度は9.33%(新潟県)~10.51%(佐賀県)とされています。なお、保険料は従業員と会社の折半となります。

*4月・5月・6月の3カ月間の平均給与から算出される社会保険料の基準となる金額

《参考》協会けんぽ/令和5年度保険料率

健康保険組合
主に大企業やそのグループ会社の社員が加入し、運営主体は各健康保険組合です。保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算しますが、保険料率は健康保険組合によって異なり、会社と従業員の負担割合も独自に決められています。

例えば、トヨタ自動車健康保険組合は保険料率8.3%(従業員負担3.0%、会社負担5.3%)、武田薬品健康保険組合では保険料率6.0%(従業員負担2.65%、会社負担3.35%)となっています。

注)上記のトヨタ・武田の健康保険料率には調整保険料率含む

《参考》トヨタ健康保険組合武田薬品健康保険組合

共済組合
公務員が加入するのが共済組合であり「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「私立学校教員共済組合」に大別されます。なお、国家公務員共済組合は主に省庁単位で21組合、地方公務員共済組合は都道府県や指定都市単位など64組合が設立されており、運営主体は各共済組合です。

保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算しますが、保険料率は各共済によって異なり、例えば日本郵政共済組合では8.82%(組合員負担4.41%、事業主4.41%)となっています。

《参考》日本郵政共済組合

国民健康保険と被用者保険の違いは?

国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)は、それぞれ運営主体が違うことや、保険料にも違いがあることは前述の通りですが、給付の面でも以下のような違いがあります。

国民健康保険には出産手当金がない
被用者保険では、出産日を含めた42日前(多胎妊娠の場合は98日前)と出産後の56日に休職し給与が支払われない場合、給与の約2/3が出産手当金として支払われますが、国民健康保険にこの制度はありません。

国民健康保険には傷病手当金がない
被用者保険では、業務外の病気やケガなどで長期に休職し給与が支払われない場合、4日目から通算1年6カ月までの間に、給与の約2/3が傷病手当金として支払われますが、国民健康保険にこの制度はありません。

健康保険組合・共済組合には独自の付加(附加)給付がある場合も
「健康保険組合」や「共済組合」の中には、各種の公的な給付に加えて独自の付加(附加)給付制度を設けている組合があります(ない場合もあります)。

例えば、医療費が高額になった場合、1カ月の本人負担に上限額を設けそれを超えた額は払い戻される「高額療養費制度」が公的な給付として知られていますが、さらに上限額を低く設定しそれを超えた額は組合が負担するといったものです。

なお、付加(附加)給付制度は「健康保険制度」と「共済組合」のみの制度であり、国民健康保険はもちろんですが、被用者保険の中の「協会けんぽ」にもこの制度はありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は自営業者などが加入する「国民健康保険」と会社員や公務員など勤め人が加入する「被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)」について、保険料や給付の面から解説してみました。

冒頭にも書いたように、日本では「国民皆保険制度」がとられており、医療費の一部負担だけで高度な医療を受けることができます。しかしながらどの医療保険制度に加入するかによって保険料や公的な給付以外の給付に違いがあるのも事実ですので、ご自身がどの制度に加入しているのかを確認し、給付を受けられる範囲をしっかり確認されることをお勧めいたします。

《参考》厚生労働省/医療保険制度ガイド

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