Q:令和4年度に、加給年金はいくらもらえる?
「2022年(令和4年)度に、65歳になり、妻がいる場合、加給年金はいくらもらえるのですか? 特別加算とは何ですか?」(男性)A:相談者に支給される配偶者加給年金額は38万8900円です
加給年金とはいわば年金の家族手当のようなものであり、厚生年金に20年以上加入している方が65歳になった際(もしくは定額部分の支給が始まった際)、生計を共にする65歳未満の配偶者(*1)がいれば、自身の老齢厚生年金に加え本来22万3800円が支給されます(*2)さらに配偶者加給年金額には老齢厚生年金を受ける人の生年月日に応じ3万3100円から16万5100円が加算され、これを「特別加算」と呼んでいます。
相談者は2022年(令和4年)度に65歳(昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれ)となるとのことなので、特別加算額は16万5100円であり、本来の額である22万3800円と合わせて配偶者加給年金額は38万8900円となります。
*1 年齢や生計維持の要件の他にも、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある自分の老齢厚生年金を受給していないこと、また65歳未満でも、20年以上加入した老齢厚生年金の受給資格がないこと、障害年金の受給資格がないこと等があります。大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません。
*2 18歳到達年度末までの子がいる場合も加給年金は支給され、第1・2子は22万3800円、第3子以降は7万4600円となっています。
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