Q:遺族厚生年金受給資格者は厚生年金も基礎年金も繰り下げできないのですか?
「年金を受給していた夫が他界し、私は60歳より前に、遺族厚生年金を受給していました。現在、私は、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。今年65歳となりますが、まだ仕事をしているので年金の繰り下げを検討していました。ただ遺族厚生年金の受給資格者は厚生年金も基礎年金も繰り下げできないといわれましたが本当でしょうか?」(匿名希望)遺族年金の受給権があったら、老齢年金を繰り下げできない?
A:遺族厚生年金の受給権を失権しない限り、繰り下げできません
結論としては、相談者がもし60歳になる前に遺族厚生年金の受給権を得ているなら、再婚する等で受給権を失権しない限り、老齢厚生年金と老齢基礎年金を繰り下げすることはできません。60代前半になると、遺族厚生年金の受給資格者は、遺族厚生年金か自分の「特別支給の老齢厚生年金」のどちらかを選択して受け取ります。相談者は自分の「特別支給の老齢厚生年金」を受給することを選んだようですが、この場合でも遺族厚生年金の受給権を失権したことにはなりませんので、繰り下げすることができないという結論になります。
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